経営革新計画申請支援

経営革新計画のスムーズな策定・申請支援を実施しております。

経営革新計画とは

経営革新計画は、中小企業が「新規事業」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。

経済産業大臣によって認定され、認定を受けた中小企業は防災・減災設備に対する税制優遇、低利融資、補助金の優先採択等を受けることができます。

(出典)東京都労働局「令和6年度中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画」

経営革新計画承認によるメリット

経営革新計画の承認を受けた中小企業は、以下のようなメリットを享受することができます。

信用保証の特例

信用保証は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務の保証をする制度です。経営革新計画の承認を受けた中小企業者は、①普通保証等の別枠設定と②新事業開拓保証の限度額引き上げの特例が得られます。

①普通保証等の別枠設定

経営革新計画の承認事業に対しての資金に、通常とは別枠の信用保証設定が設けられます。

限度額通常+別枠
普通保証2億円
(組合は4億円)
+2億円
(組合は+4億円)
無担保保証8,000万円
(うち特別小口は2,000万円)
+8,000万円
(うち特別小口は2,000万円)

②新事業開拓保証の限度額引き上げ

経営革新計画の承認事業に必要な資金のうち、新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費用)について、限度額引き上げが行われます。

  • 中小企業者:2億円➡︎3億円に引き上げ
  • 組合:4億円➡︎6億円に引き上げ

公庫からの特別利率による融資制度

経営革新計画に基づく事業を行うための設備資金及び運転資金については日本政策金融公庫から融資を受ける際に優遇を受けることができ、特別利率が適用されます。

日本政策金融公庫は、中小企業者が事業に必要な資金を長期・固定で融資しており、①中小企業向けの長期事業資金を融資する中小企業事業と②小規模企業や個人事業主向けの小口資金を融資する国民生活事業の2制度があります。

①中小企業事業

新事業育成資金新事業活動促進資金
貸付限度額6億円設備資金7億2千万円
(うち運転資金2億5千万円)
貸付利率基準利率▲0.65%基準利率▲0.65%

②国民生活事業

新事業活動促進資金
貸付限度額設備資金7億2千万円
(うち運転資金2億5千万円)
貸付利率基準利率▲0.65%
担保・保証人要相談

高度化融資制度

組合等が経営革新計画に基づいて高度化事業を実施する場合は、無利子で融資が受けられます。
なお、高度化事業とは、中小企業者が共同で工場団地の建設や商店街へのアーケード設置などを行う事業に対して、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構の診断・助言を受けた上で、長期・低利の融資が受けられる制度となっています。

高度化融資制度の内容
対象事業集団化事業、施設集約化事業、共同施設事業、設備リース事業、企業合同事業、経営革新計画承認グループ事業
貸付利率0.35% (※年度によって変更される可能性有)又は無利子
貸付対象土地、建物、構築物、設備
償還期限据置期間を含む20年以内であって、都道府県が適当と認める期限
据置期間3年以内
貸付割合貸付対象施設の整備資金の80%以内

食品等流通合理化促進機構による債務保証

食品製造事業者等は、経営革新計画に基づく事業実施のために金融機関から融資を受ける際、食品等流通合理化促進機構による債務保証を受けることができます。

債務保証の内容
保証限度額4億円
保証料率食品等流通合理化促進機構所定の料率
対象資金承認経営革新計画の実施に必要な設備資金並びに同事業の維持発展に必要な試験研究費、試作費、市場調査費等の運転資金
保証期間設備資金20年以内(うち据置期間は最長3年)、運転資金5年以内

経営革新計画 申請支援の流れ

1.ご契約締結
経営革新計画策定支援を行うことが決定した後、コンサルティング(業務委託)契約を締結いたします。
契約月の翌月末締で、報酬のご請求をさせていただきます。
2.詳細ヒアリング
貴社宛に計画策定のためのヒアリングした後、経営革新計画の作成を行います。
3.申請書提出
経営革新計画の申請を行います。

報酬額

経営革新計画は自社で申請することも可能ですが、自社で申請するためには複雑な申請要件の理解と事業計画書作成に相当な時間を要します。当社はプロのコンサルタントとして、お客様のご負担をできるだけ少なく承認取得までご支援させていただいております。

【業務内容】経営革新計画の策定・承認取得
(報酬)22万円(税込)

取得できなかった場合は返金致します
※契約から経営革新計画取得までは最短3ヶ月、都道府県によっては5-6ヶ月かかる場合もあります

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