経営力強化保証制度活用支援

中小企業の皆さま!保証料減免効果がある経営力強化保証制度を活用しませんか?

  • 資金調達時の信用保証協会の保証料を少しでも減額したい
  • 経営力強化保証制度を利用したいが、詳細や手続きの仕方がわからない
  • 経営力強化保証制度実施時の事業計画実行と進捗報告のため、認定経営革新等支援機関の支援を受けたい

そのお悩み、サクモフにお任せください

経営力強化保証制度実施時の事業計画実行と進捗報告を認定支援機関であるサクモフが徹底的にサポートします!

経営力強化保証制度とは

「経営力強化保証制度」は、中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、中小企業者の経営力の強化を図ることを目的として創設された制度です。

当制度を活用し経営改善に取り組むことで、融資時の信用保証協会の保証料が減免(概ね▲ 0.2%)されます。

認定経営革新等支援機関
 …中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第 17 条第 1 項(平成 24 年 8 月 30 日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた専門家です。当社も認定経営革新等支援機関となっています。

スキーム

(出典)中小企業庁「経営力強化保証の概要」

対象事業者

本制度の対象事業者は、金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定ならびに計画の実行および金融機関への当該計画の進捗報告を行う「中小企業者」です。

「中小企業者」の定義は下記の通りです。

<中小企業者の定義>

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個
(出典)中小企業庁「中小企業・小規模企業者の定義」を元に作成

経営力強化保証制度の特徴

経営力強化保証制度の特徴は以下の2点です。

信用保証料の減免

中小企業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲ 0.2%)し、金融面だけではなく、経営の状態を改善する取り組みを強力にサポートします。

事業計画策定と金融機関への報告

中小企業者は、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎報告する必要があります。(金融機関は経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して年 1 回の報告をします)

経営力強化保証制度 支援の流れ

本サービスは原則融資支援とセットでご提供いたします

1.初回相談・サービス内容のご説明
貴社の融資目的などをご確認いたします。初回相談は無料となります。
ご確認した内容を元に、ご契約可否を判断させていただきます。
2.ご契約締結
貴社宛にご契約可能である旨ご連絡後、コンサルティング(業務委託)契約を締結いたします。
業務着手日までの締切で、手付金のご請求をさせていただきます。
3.今後の流れのご説明
融資申請・経営力強化保証制度支援の流れ、手続きを当社からご説明します。その後、事業者様自身で金融機関に出向いていただき、融資申請の相談を行っていただきます。その際、融資に必要な書類の確認をお願いします。
4.詳細ヒアリング、事業計画書作成
融資・経営力強化保証制度支援に必要な事業計画の詳細をヒアリングした後、当社にて事業計画書の作成を行います。
5.金融機関との面談対策
金融機関との面談前に、万全の態勢で面談に臨めるよう、何をどう話すべきかの準備をお手伝いします。また、面談後にも金融機関からの指摘内容に基づき、適宜、事業計画書の修正等に対応します。
6.融資着金
融資が「着金」された時点で、成功報酬部分のご請求をさせていただきます。(翌月末締切)

業務範囲・報酬額

業務範囲:経営力強化保証制度活用・事業計画書作成を含む融資着金までの支援

(手付金) 11.0万円(税込)
(成功報酬)融資額 × 3.3%〜5.5%(税込)
      ※最低報酬額27.5万円(税込)

(報酬請求タイミング)手付金:支援開始前、成功報酬:融資着金時

※事業内容や財務状況によっては、ご契約をお断りする可能性がございます

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