【風俗営業と補助金】キャバクラやガールズバーは補助金の対象になる?風営法(風適法)対象事業者の補助金活用方法を公開
補助金のご支援を行う中で「うちはキャバクラを経営しているけど、補助金は受けられるの?」といった相談をよく受けます。
確かにキャバクラやガールズバーといったいわゆる風俗営業を行っている事業者は補助金上の扱いとしても大きな制限を受けています。ただし、条件によっては補助金を受け取れる場合もあります。
そこで「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以降、風適法(昔は風営法とよばれていました。)で規制された事業を営む事業者が補助金を受け取れるのかどうかを解説していきます。
※今回記載した情報は、2023年11月15日時点のものです。実際に申請される場合は公募要領をしっかりと自身で読み込み、不明点は事務局に確認した上で、申請ください。当サイトの情報だけを頼りに申請し、不採択や交付取り消しなど万一の場合の責任は負えませんので、ご了承ください。
目次
風俗営業とは
風適法で規制される事業は、大きく、風俗営業と性風俗関連特殊営業に分かれます。以下は警視庁サイトからの抜粋です。
■風俗営業
接待飲食等営業:キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業など
※キャバクラやガールズバーもこちらに当てはまります
遊技場営業:マージャン店・パチンコ店、ゲームセンター等、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
■性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業:ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場、ラブホテル・モーテル・レンタルルーム、アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等、出会い系喫茶
※ラブホテルやアダルトショップなど、一見当てはまりそうにないものも対象となるため注意です。
無店舗型性風俗特殊営業:派遣型ファッションヘルス等、アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
映像送信型風俗営業:インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業:テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業:(ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
各補助金における風適法対象事業の位置づけ:結論、風適法対象事業は補助金の対象にはならない!
それでは上記を踏まえて、各補助金において、風適法(風営法)対象事業がどのような扱いとなっているかを確認していきます。今回確認する補助金は下記4つです。
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 事業再構築補助金
- 小規模事業者持続化補助金
先に書いておきますが、上記4つの補助金については、風適法対象の事業は補助金の対象にはなりません!
既存事業で風適法対象事業を営む事業者が、新たに風適法対象以外の事業をはじめる際の参考になればと思います。
IT導入補助金:補助対象事業も既存事業も風適法対象の事業はNG
IT導入補助金2023の公募要領を確認したところ、「申請の対象外となる事業者」として、下記の記述がありました。
2-2-2 申請の対象外となる事業者
・・・中略・・・
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
IT導入補助金2023公募要領
つまり、「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」はいずれも対象とならないことはもちろん、現時点でそのいずれかを営んでいる事業者はそもそもIT導入補助金の申請ができない、ということです。かなりシビアですね。
ものづくり補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が風適法対象でも問われない
ものづくり補助金16次締切分の公募要領を確認したところ、補助対象事業の申請要件として下記の記述がありました。
5.補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等
・・・中略・・・
○以下に該当しない事業であること。
・・・中略・・・⑨ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(16次締切分)
・・・後略・・・
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業」とは、まさに上記であげた「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」を指します。
ただし、現時点での既存事業に関する要件は見当たらないため、新たに始める補助対象事業が「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」に該当しなければ補助金を受け取れる可能性は高いとみてよさそうです。
ユースケースとしては、たとえば下記のような状況ですね。
・キャバクラ経営をしている事業者Aが新たに補助金を使ってECサイトを立ち上げ、アクセサリーショップを始める→OK
・アダルトグッズ販売をしている事業者Bが新たに補助金を使って建設業に参入する→OK
・キャバクラ経営をしている事業者Cが補助金を使って既存キャバクラ店舗への設備投資を行う→NG
小規模事業者持続化補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が風適法対象でも問われない
小規模事業者持続化補助金13回公募分の公募要領を確認したところ、補助対象事業の申請要件として下記の記述がありました。
3.補助対象事業
・・・中略・・・
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
・・・中略・・・
事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
小規模事業者持続化補助金<一般型>第 13 回公募 公募要領
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
明確に風適法の内容は記載されていないものの、ものづくり補助金と同様、新たに始める補助対象事業が「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」に該当しなければ補助金に申請できる可能性は高いとみてよさそうです。
現時点での既存事業に関する要件は見当たりませんでした。
ユースケースとしては、たとえば下記のような状況ですね。
・キャバクラ経営をしている事業者Aが新たに補助金を使ってECサイトを立ち上げ、アクセサリーショップを始める→OK
・アダルトグッズ販売をしている事業者Bが新たに補助金を使って建設業に参入する→OK
・キャバクラ経営をしている事業者Cが補助金を使って既存キャバクラ店舗への設備投資を行う→NG
事業再構築補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が既存事業が風適法対象でも一部条件付きでOK
事業再構築補助金16次締切分の公募要領を確認したところ、補助対象事業の申請要件として下記の記述がありました。
・以下に該当する場合には、補助金交付候補者として不採択又は交付取消となります。本事業に補助金交付候補者として採択された場合であっても、交付審査において以下に該当すると判明した場合には、採択取消となりますのでご注意ください。
・・・中略・・・
⑩風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業
※申請時に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項及び同条第 13 項第2号により定める事業を実施している中小企業等であっても、当該事業を停止して新たな事業を行う場合は、支援対象となります。
まず他と同様、補助対象事業が「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」のいずれかの場合は申請ができません。
次に、既存事業が「風俗営業」(キャバクラ等)を行っている場合は問われません。
ただし、「性風俗関連特殊営業」を行っている場合は、それらから完全撤退することで新たな事業を補助金を使って開始できます。
ユースケースとしては、たとえば下記のような状況です。
・キャバクラ経営をしている事業者Aが新たに補助金を使ってECサイトを立ち上げ、アクセサリーショップを始める→OK
・キャバクラ経営をしている事業者Bが補助金を使って既存キャバクラ店舗への設備投資を行う→NG
・建設業者Cが補助金を使って、キャバクラやラブホテル経営に参入する→NG
・アダルトグッズ販売をしている事業者Dが新たに補助金を使って建設業に参入する→アダルトグッズ販売から完全撤退すればOK
まとめ
まとめ
IT導入補助金:補助対象事業も既存事業も風適法対象の事業はNG
ものづくり補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が風適法対象でも問われない
小規模事業者持続化補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が風適法対象でも問われない
事業再構築補助金:補助対象が風適法対象だとNG+既存事業が風適法対象でも一部条件付きでOK
いかがだったでしょうか。今回は、各補助金における風適法対象事業の取扱いについて解説しました。参考になると幸いです。
ただし、本格的に申請することが決定したら、自身で最新の公募要領をしっかりと確認し、不安な点は事務局に確認するようにしましょう。
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