【IT導入補助金2024】ITツール登録要領が公開されました!ITツール登録・支援事業者登録も2024年2月16日から開始!

みなさんこんにちは。

中小企業庁よりIT導入補助金2024の「IT導入支援事業者 登録要領」「ITツール登録要領」が公開されました!

2024年2月16日(金)よりIT導入支援事業者の登録手続きが開始される予定です。

今回は、2024年2月8日時点で公式ページより発表されている情報をポイントを絞って解説します。

IT導入補助金2024のIT導入支援事業者登録

2024年度のIT導入支援事業者登録に関する内容は以下の通りです。

IT導入支援事業者の役割および申請方法

IT導入支援事業者については、従来通り、補助事業者と共に事業を実施するパートナーとしての役割を期待されています。

具体的には、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポート等です。

申請手続きに関しても、従来通り、電子申請で完結できます。

具体的には、まず事務局が提供するIT導入支援事業者向けポータルサイト(以下「IT事業者ポータル」という。)を通じて、登録申請(電子申請)を行います。

登録申請完了後、事務局及び外部審査委員会において審査を行い、事務局はIT導入支援事業者を採択します。
採択をもってIT導入支援事業者の登録が完了します。

IT導入支援事業者の登録要件

IT導入支援事業者の登録要件については確認する限り大きな変更はありません。

法人単独での要件は下記のとおりですが、あくまで常識的なことが書かれているためそこまで気にしすぎる必要はありません。
ただし、一つ目の「登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。」については、海外に事業所を置いている事業者さま等、稀に当てはまらないケースもありますので確認しておきましょう。

①登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。
② 安定的な事業基盤を有していること。
③ 登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「4-2 申請項目・必要書類」参照)を必ず提出すること。
④ 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと。
⑤ 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
⑥ 登録申請時点のみならず、補助事業実施期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑦ 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
⑧ 事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。
⑨ 本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。
⑩ 事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
⑪ 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。
⑫ 本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。
⑬ 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
 一 本事業における審査、選考、事業管理のため
 二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
 三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
 四 各種事業に関するお知らせのため
 五 法令に基づく場合
 六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
 七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
⑭ 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。
⑮ 本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、IT事業者ポータルより情報変更の手続きを行うこと。※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消し及び補助事業者の交付決定の取消しとなる場合がある。
⑯ 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。
⑰ ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑱ 補助事業者に対し、デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の積極的な活用を促す等、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上支援に取り組むこと。
⑲ 補助事業者に対し、申請マイページ作成、各種申請、及び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。
⑳ 本事業実施期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法のレクチャー等)を実施すること。
㉑ 補助事業を遂行する上で、補助事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者及びその他の事業者間で対応し、解決すること。

出所:IT導入補助金2024「IT導入支援事業者登録要領」

IT導入補助金2024のITツール登録

IT導入補助金2024の申請枠・類型は、通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠(電子取引類型、インボイス対応類型)、複数社連携IT導入枠となっています。
2023からデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)が廃止され、インボイス枠(電子取引類型、インボイス対応類型)が追加されています。デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で補助対象となっていたECサイト制作が対象外となっていますので、注意しましょう。

通常枠

IT導入補助金2023に続き、IT導入補助金2024でも通常枠があることがわかりました。
AとBの類型はなくなりましたが、これまで同様に主にプロセス数で補助金額の判断が行われます。

クラウド利用料も2023年から変わらず、2年分が補助対象となっています。

枠・類型 通常枠
補助額 5万円~150万円未満 150万~450万円以下
機能要件 1プロセス以上 4プロセス以上
補助率 1/2以内
対象経費

ソフトウェア購入費
クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)
導入関連費

セキュリティ対策推進枠

IT導入補助金2023に続き、IT導入補助金2024でもセキュリティ対策推進枠があることがわかりました。
独立行政法人情報処理推進機構が公表するサイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されている
いずれかのサービスが補助の対象
となります。

サービス利用費も2023年から変わらず、2年分が補助対象となっています。

枠・類型 セキュリティ対策推進枠
補助額 5万円~100万円未満
機能要件

独立行政法人情報処理推進機構が公表する
「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス

補助率 1/2以内
対象経費

サービス利用費(最大2年分)

インボイス枠

インボイス枠は、IT導入補助金2024より新設された枠で、「インボイス対応類型」と「電子取引類型」の2類型があります。

生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等が、インボイス制度に対応するための企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援することが目的です。

インボイス対応類型

IT導入補助金2024で新設されたインボイス枠(インボイス対応類型)は、インボイス制度に対応した“会計・受発注・決済”のいずれかの機能を有することを要件としています。機能(プロセス)数で補助金額の判断が行われるため、最大補助金額を適用するためには、インボイス制度に対応した“会計・受発注・決済”のうち2機能が必要となります。

また、PC・タブレットやレジ・券売機といったハードウェアも補助対象となります。

類型 インボイス枠
インボイス対応類型
ITツール ハードウェア
補助額 (下限なし)~50万円 50万円超~350万円

PC・タブレット等:~10万円

レジ・券売機:~20万円

機能要件 会計・受発注・決済のうち1機能以上 会計・受発注・決済のうち2機能以上 左記ITツールの使用に資するもの
補助率 3/4以内※小規模事業者は4/5以内 2/3以内 1/2以内
対象経費

ソフトウェア購入費
クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)
ハードウェア購入費、導入関連費

電子取引類型

IT導入補助金2024で新設されたインボイス枠(電子取引類型)は、“会計・受発注・決済”の3つの機能のうち、受発注機能を有するソフトウェアで、以下の要件を全て満たすものが補助対象となります。

(ア) インボイス制度に対応した受発注の機能を有すること。
(イ) 取引関係における発注者側としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注者側に対して受注者側のアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェアであること。また、発注者側のアカウントと受注者側のアカウントで機能が明確に分かれており、発注者側の機能には、発行した受注者側のアカウントとその利用者の状況が管理できる機能を有すること。
(ウ) 発注者側が受注者側との取引内容を一元管理(契約・発注、請求等)できる機能を有すること。(例:契約管理、案件管理、業務進捗管理機能、請求管理、発注管理、プロジェクト管理、タレントマネジメント機能、委託先評価機能など)
(エ) 発注者側が受注者側の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス管理番号)を管理する機能を有すること。
(オ) 受注者側のアカウントを上限なく発行できる契約ではないこと。(発行することの出来る受注者側のアカウントの上限数が定められていること)

出所:IT導入補助金2024「ITツール登録要領」

他の申請枠・類型と異なり、大企業も補助対象となっています。

インボイス枠
類型 電子取引類型
補助額 (下限なし)~350 万円
機能要件

インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの

補助率 中小企業・小規模事業者等:2/3以内
その他の事業者等:1/2以内
対象経費

クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分
※ただし、契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする。

複数社連携 IT 導入枠

複数社連携 IT 導入枠は、複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援することが目的の枠です。

効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等も含めて支援されます。

枠・類型 複数社連携 IT 導入枠
補助額 (1) インボイス対応類型の対象経費⇒左記と同様
(2) 上記(1)以外の経費⇒補助上限額は 50 万円×グループ構成員数、補助率は2/3以内((1)+(2)の補助上限額は 3,000 万円)
(3) 事務費・専門家費⇒補助率は2/3以内、補助上限額は ((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額若しくは 200 万円のいずれか低い方
機能要件
補助率
対象経費

ソフトウェア購入費
クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)
導入関連費

プロセスの定義

プロセスの定義は2023と同様となるようです。

なお、初回の事業者登録時は汎用プロセスでのツール登録はできないので注意しましょう。

インボイス制度への対応状況についての告知義務

令和 5 年(2023年)10月1日より施行される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応している場合はその旨を申告することが義務付けられています。インボイス枠においては、インボイス制度に対応しているソフトウェアのみが補助対象となりますので、留意しましょう。

以下、インボイス制度へ対応しているソフトウェアの例
(ア) インボイス制度に対応した会計ソフトウェア
インボイス制度において仕入税額控除の要件となる次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存
が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
 ① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 ④ 対価の額
(イ) インボイス制度に対応した受発注ソフトウェア
取引の相手方の求めに応じて、次の事項を記載した適格請求書を交付または交付した適格請求書
の写しの保存が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
 ⑤ 消費税額等
 ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書の場合は不要)
(ウ) インボイス制度に対応した決済ソフトウェア
小売業など不特定かつ多数の者に次の事項を記載した適格簡易請求書(レシート)の交付が可能で
ある。(POSレジシステム等)
 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 取引年月日
 ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
 ⑤ 消費税額等

出所:IT導入補助金2024「ITツール登録要領」

ITツールの最低利用期間

ITツールの最低利用期間が定められており、以下のとおりとなっています。

定められた期間未満での利用解除は補助金返還の対象となるため、注意が必要です。

1.大分類Ⅰソフトウェアは、買取製品の場合は納品後1年未満、サブスクリプション販売形式の場合は実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
2. 大分類Ⅱオプション・大分類Ⅲ役務については最低利用期間の定めはない。
3. 大分類Ⅳハードウェアは、納品後1年未満の利用解除は補助金返還の対象となる。
4. 大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスは、1年未満または実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
 ※ 納品日とは、大分類Ⅰソフトウェア・大分類Ⅱオプションについて、買い取り型の場合は製品を導入・検収が完了した日であり、サブスクリプション販売形式の場合はサービスが開始された日とする。
 大分類Ⅳハードウェアについては納品・検収が完了した日とする。
 大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスについては、サービスが開始された日(無料期間は除く)とする。

出所:IT導入補助金2024「ITツール登録要領」

IT導入補助金2024のスケジュール

IT導入支援事業者/ITツールの登録申請

登録申請は2024年2月16日(金)受付開始~終了時期は後日案内予定です。

交付申請期間

交付申請も同様に2024年2月16日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定です。

2024年2月8日時点で公表されている交付申請のスケジュールは下記のとおりです。

通常枠やインボイス枠の第1回申請締め切りは2024年3月15日(金)17:00予定です。

【通常枠の交付申請スケジュール】

インボイス枠(インボイス対応類型)の交付申請スケジュール

インボイス枠(電子取引類型)の交付申請スケジュール

複数社連携IT導入枠の交付申請スケジュール

セキュリティ対策推進枠の交付申請スケジュール

まとめ

まとめ

IT導入補助金2023のIT導入支援事業者登録要領・ITツール登録要領のポイントは以下のとおり
・IT導入支援事業者登録・ITツール登録は2024年2月16日(金)から開始
・2023年からの大きな変更点として、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)が廃止され、インボイス枠(電子取引類型、インボイス対応類型)が追加※2024ではECサイト制作は補助対象外
・第1回申請締め切りは、通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型、電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠が2024年3月15日(金)17:00予定、複数社連携IT導入枠が2024年4月15日 (月) 17:00予定

IT導入補助金2024はインボイス枠の追加など2023から大きな変更がありました。

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