【IT導入補助金2024】公募要領が公開されました!補助対象や審査項目など、重要ポイントを解説!

※本記事内容は、公募要領等の公開資料に基づき作成しておりますが、申請の際はご自身でポータルサイトをご確認の上、申請ください。

みなさんこんにちは。

2024年2月6日に中小企業庁より、IT導入補助金2024の公募要領が公開されました!

本日は中でも特に重要な箇所をポイントを絞って解説します。本記事でざっと内容を把握した後、詳細は公募要領を確認しながら申請を進めるとスムーズです。

IT導入補助金2024の概要

本事業は、中小企業・小規模事業者等が直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入経費を一部補助する制度です。

出所;IT導入補助金2024公募要領

補助事業者は、下記5つの枠の中で、ご自身の目的に合致するものに申請が可能です。

各申請枠の詳細については下記記事をご参考ください。

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補助対象

本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下の通りです。

(中小企業の定義)


①製造業、建設業、運輸業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
②卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
③サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
④小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主
⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑦旅館業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主
⑧その他業種(上記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑩学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者
⑪商工会・都道府県連合会及び商工会議所 常時使用する従業員の数が100人以下の者
⑫中小企業支援法第 2 条第1項第4号に規定される中小企業団体
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑬特別の法律によって設立された組合又はその連合会
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の
従業員規模以下の者
⑭財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者
⑮特定非営利活動法人
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

出所;IT導入補助金2024公募要領

(小規模事業者の定義)

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
③製造業その他 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主

申請要件

中小企業、小規模事業者に当てはまっても下記(ア)~(ト)の要件を満たさなければ申請できないので注意しましょう。

(2)申請要件
以下の全ての要件を満たすこと。
(ア) 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。
(イ) 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ) gBizID プライムを取得していること。(【補足1】参照)
(エ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(【補足2】参照)
(オ) 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2(2)交付申請に必要な書類」参照)を必ず提出
すること。
(カ) 交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ) 国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構中小機構(以下「中小機構」という。)その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。

(ク) 補助事業者の労働生産性について、以下要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行すること。
一 1年後に労働生産性を3%以上向上させること。ただし 、IT導入補助金2021、IT導入補助金2022
またはIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導
入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労働生産性を1年後に4%以
上向上させること。
二 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率3%以上向上させること。ただし 、IT導入補助金
2021、IT導入補助金2022またはIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基
盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労働生産性を年平均成長率4%以上向上させること。
三 生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
(ケ) IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(営業利益、人件費、減価償却費、従業
員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。
(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(コ) 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(令和5年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金(IT導入補助金2024)通常枠交付規程(以下「交付規程」という。)に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
(サ) 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(シ) 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(ス) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

(セ) 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不
正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
(ソ) 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規
程第32条に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力し
ない場合は交付決定取消や補助金返還となる場合があることに同意すること。
(タ) 導入する IT ツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと。
(チ) 「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。
(ツ) 補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。
詳細は(別紙3)中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。
(テ) 中小企業庁が実施するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。(なお、本事業の申請に用いた gBizID プライムを利用して事業者登録を行ったうえで、経営チェックを実施すること。)(【補足3】参照)
(ト) 本事業で150万円以上の補助金を申請しようとする者(下記(注)の適用外の者は除く)は、以下の要件を全て満たす3年の事業計画を策定し、実行すること。
一 交付申請を行う時点で、以下の二及び三に規定する賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること。
二 事業計画期間において、給与支給総額*1を年平均成長率1.5%以上向上させること。ただし、被用者保険適用拡大*2の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年平均成長率1%以上向上させること。
三 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
四 以下の事業者については、(ト)で規定する要件の適用外とする。
ア 「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
イ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
ウ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
エ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
オ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

出所;IT導入補助金2024公募要領

申請対象外となる事業者

上記「申請要件」に該当する事業者であっても、下記については申請対象外となるため、必ず確認しておきましょう。

(1) 次の①~⑥のいずれかに該当する事業者

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等

(2) IT導入補助金2024において「IT導入支援事業者(構成員を含む)」に登録されている事業者、又は登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む)」と「補助事業者」は重複することができない。

(3) 経済産業省又は中小機構から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(5) 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(7) 宗教法人
(8) 法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
(9) 他の補助金等において不正行為等を行った事業者
(10) その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断する者

出所;IT導入補助金2024公募要領

交付申請のフロー

交付申請フローは以下の通りとなっており、申請枠共通のものです。

STEP
本事業ホームページや交付規程・公募要領を読み、補助事業について理解
STEP
IT導入支援事業者・ITツールの選定(契約ではありません)
STEP
gBizID プライムの取得
STEP
IT導入支援事業者による「申請マイページ」招待
STEP
【申請マイページの開設】申請者情報入力
STEP
【IT事業者ポータル】IT導入支援事業者による事業計画、ITツール情報の入力・申請内容確認
STEP
【申請マイページ】ITツール情報の確認・事業計画の確認・宣誓
STEP
【申請マイページ】申請者から事務局へ交付申請提出(交付申請完了)

交付申請の必要書類

交付申請時にはシステムに下記の書類を添付する必要があります。

代替書類は一切認められていないので、注意が必要です。

≪法人の場合≫

  • 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 税務署で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)

≪個人事業主の場合≫

  • 運転免許証(有効期限内のもの)、運転経歴証明書若しくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 税務署で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」若しくは「その2」)
  • 税務署が受領した直近分の確定申告書の控え

※特に個人事業主の場合は、下記について気を付けましょう。差し戻しや不備が非常に多くなっています。

・交付申請に必要な書類の添付に際しては、原則マイナンバー、保険者番号等の個人情報が記載されていない書類

を提出すること。マイナンバー、保険者番号等の個人情報が記載されている場合は、個人情報の記載個所を黒塗り

にするなど判別できないようにすること。

・確定申告書は、令和5年(2023年)分のものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は令和4年分の提出も可能とする。

・確定申告書は、税務署が受領したことが分かるもののみを対象とする。
以下、3点のいずれかにより受領が確認できること。
①「確定申告書 第一表の控え」に収受日付印が押印されていること。
②「確定申告書 第一表の控え」に受付番号と受付日時が印字されていること。
③「確定申告書 第一表の控え」と「受信通知(メール詳細)」が添付できること。

・※税理士(税理士法人を含む)の印のみが押印された書類は適切な添付資料として取り扱わない。

出所;IT導入補助金2024公募要領

申請回数(2回目に注意!)

IT導入補助金2024において、基本的には同じ枠同士では、1法人・1個人事業主あたり1申請のみです。

ただし、通常枠は、インボイス枠(インボイス対応類型及び電子取引類型)とセキュリティ対策推進枠と併用可能です。

また、IT導入補助金2022及び2023の通常枠(A・B類型)及びデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
で交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12ヶ月以内にIT導入補助金2024の通常枠で申請することはできません。

審査項目

IT導入補助金は補助金のため、当然審査が行われます。
フリー欄への記載や選択肢を選ぶ際には、下記項目を意識しながら入力を進めましょう。

審査項目審査事項
事業面からの審査項目
(事業面の具体的な審査)
〇自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか
〇自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべきプロセスが導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか
〇内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等
(計画目標値の審査)〇労働生産性の向上率
政策面からの審査項目〇生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に
取り組んでいるか
〇国の推進するセキュリティサービスを選定しているか
〇以下、「加点項目について」6)にある賃上げに取り組んでいるか
出所;IT導入補助金2024公募要領

加点項目について

また、余裕があれば加点も取得しておきましょう。

加点対象となる取り組み等は以下の通り。
1) 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の申請受付開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること。
2) 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
3) 導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
4) 導入するITツールとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定していること。
5) 導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
6) 補助金申請額150万円未満の申請者であって、事業計画期間において、以下の要件を満たす3年の事業計画を策定し、実行していること。
・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
・事業計画期間において、給与支給総額*1を年平均成長率1.5%以上向上する(被用者保険の適用拡大
*2の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年平均成長率1%以上向上) こと。
※なお、上記に加え、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う。
7) 補助金申請額150万円以上の申請者であって、2-2-1(2)(ト)に基づき策定した事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にしていること。

8) 令和4年度に「健康経営優良法人2023」に認定された事業者であること
9) 「地域 DX 促進活動支援事業」における支援コミュニティ・コンソーシアムから支援を受けた事業者であること

10) 介護保険法に基づくサービスを提供する事業所で、介護職員等特定処遇改善加算を取得しているものを運営している法人。
11) 応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんの
いずれかの認定)を受けた者

出所;IT導入補助金2024公募要領

減点措置について

加点があれな減点もあります。該当していないか、念のため確認しておきましょう。

下記に該当する場合は、項目ごとに審査上の減点措置を講じる。
1) IT導入補助金2022及び2023において、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で交付決定を受けた事業者
2) IT導入補助金2024において、インボイス枠(インボイス対応類型及び電子取引類型)で申請を行っている若しくは交付決定を受けた事業者
※なお、1)及び2)において選択されたITツールと同一の機能(会計・受発注・決済)を有するITツールを導入する場合は更なる減点を行う。
3)当補助金において賃金引上げ計画による加点を受けたうえで採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった事業者(やむを得ない理由によるものを除く)
4)中小企業庁が所管する他補助金※1において、賃金引上げ計画による加点を受けたうえで採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった事業者(やむを得ない理由によるものを除く)
※1 令和6年1月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金(中小企業省力化投資補助事業を含む)。

出所;IT導入補助金2024公募要領

申請スケジュール

2024年2月8日時点で発表されているIT導入補助金のスケジュールは以下の通りです。

交付申請受付開始:2024年2月16日(金)(予定)

ITツール(ソフトウェア、サービス等)の登録申請2024年2月16日(金)(予定)~終了時期は後日案内予定

まとめ

IT導入補助金2024は従来の通常枠(A類型・B類型)に加えて、インボイス枠が追加され、申請枠の条件も若干微修正されているため、申請前には必ず公募要領を確認するほか、ITベンダーにも相談しましょう。

また、ITベンダーの方で、「公募要領や申請方法が難しくて分からない・・・」、「どのような内容で申請すれば良いのか分からない」、「一度プロに相談してみたい」といった方はぜひ弊社にてご支援させてください。

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