【IT導入補助金】IT導入支援事業者になる前にするべき3つのこと
※本記事に掲載している情報や画像データは、IT導入補助金2021のものとなります。IT導入補助金2022では変更が加えられる可能性がありますこと、ご認識おきください。
自社で販売しているITツールをIT導入補助金の対象ツールとするためには、自社をIT導入支援事業者として登録する必要があります。
IT導入補助金の補助金額は最大450万円で、自社ツールの販売促進に大きな効果を発揮します。
その効果を最大限に享受するためにも、確りと事前準備を行い早期にIT導入支援事業者となりたいですよね。
今回は、「IT導入支援事業者になる前にするべき3つのこと」をお伝えします。
本記事を参考いただくことで、スムーズにIT導入支援事業者への登録手続きを行っていただけるかと思います。
目次
前年度公募要領の読み込み
IT導入支援事業者を目指すことを決めた際にまず行うべきことは、前年度の公募要領の読み込みです。
IT導入支援事業者の役割から登録要件まで、必要事項は基本的にこの公募要領に記載されています。基本的な事項は例年ほぼ同様となっていますので、確りと読み込みましょう。
なお、こちらは今年度の公募要領が未だ発表されていないことを前提としています。発表されている場合は、今年度の公募要領を読み込んでくださいね。
IT導入支援事業者に対する理解を深める
まずは、IT導入支援事業者の役割や業務内容など、制度に対する理解を深めましょう。
IT導入支援事業者は、申請者(ツール購入企業)が導入するITツールで、生産性向上効果を最大限に引き出すことが目的となっており、適切な補助事業のサポートを行う必要があります。具体的には以下のような業務内容があります。
実際の公募要領も確りと確認してくださいね。
法人登録要件を確認する
法人で登録申請を行うには、以下17項目の登録要件を全て満たす必要があります。
全ての内容を確認したうえで、手続きを行うようにしましょう。
① 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。
② 安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近1期の納税に関する証憑書類の提出ができること。
③ 経済産業省及び中小機構の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置をうけていないこと。
④ 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
⑤ 登録時点のみならず、補助事業期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑥ 本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。
⑦ 事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
⑧ 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。
⑨ 本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。
⑩ 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。
なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
⑪ 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。
⑫ 本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更、修正の必要性等が生じた場合は速やかに事務局に提出を行い、変更手続きを行うこと。
※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消及び、補助事業者の交付決定の取消しとなる事がある。
⑬ 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログインID及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。
⑭ ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑮ 補助事業者に対し、申請マイページ作成および各種申請、手続き等に虚偽や不正、業務の怠慢、並びに情報の漏洩等、その他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合、交付決定取消しとなる場合がある旨を交付申請時に説明を行い、同意を得ること。
⑯ 本事業期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。
また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法等のレクチャー等)を実施すること。
⑰ 補助事業を遂行する上で、補助事業者ならびにその他の事業者との間に発生する係争、トラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者ならびにその他の事業者間で対応し、解決すること。
(出典)IT導入補助金2021 IT導入支援事業者登録の手引き https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_shien_apply_example.pdf
登録するITツールの検討
IT導入支援事業者の登録と同時に初回の「ITツール」の登録も行う必要がありますので事前に検討しておきましょう。
「ITツール」の定義の確認
「ITツール」とは、補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、③役務の3つからなります。
補助事業者のプロセスのさらなる効率化と、事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する労働生産性の向上を目的としています。
プロセス(ITツールの機能)の確認
事前に定められたプロセス(ITツールの機能)を一定数持っていることが、ITツールの登録要件となります。
例えば「①顧客対応・販売支援」のプロセルを持っていることを証明する場合、トラッキング機能やリード管理機能、見込客情報・案件情報管理機能、などを保有していることをツール資料にて説明する必要があります。
以下のようなプロセス説明ページが公募要領上にありますので、必ず確認しておきましょう。
各種添付資料の準備
IT導入支援事業者の申請時には、各種資料等を添付する必要があります。
以下に必要書類と留意事項をご案内しますので、ご参考ください。
履歴事項全部証明書
法人でIT導入支援事業者として登録する場合は、「履歴事項全部証明書」の取得が必要となります。
取得の際は、以下の項目を必ず確認ください。
- 登録申請日において発行日から3か月以内のものであること
- 履歴事項全部証明書であること
※登記データサービスや現在事項証明書は認められません - 全ページ揃っていること
※添付できるデータサイズは10MBまでです。
以下画像記載の留意事項も、確りと確認するようにしましょう。
法人税の納税証明書(その1またはその2)
法人でIT導入支援事業者として登録する場合は、「法人税の納税証明書(その1またはその2)」の取得も必要となります。
取得の際は、以下の項目を必ず確認ください。
- 納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)であること
※(その3)(その4)や、領収書等は認められません - 税目が法人税であること
※消費税等は認められません - 直近分であること
※申請時点で取得できる直近分に限ります - 発行元が税務署であること
※ 電子納税証明書の場合は、交付請求時にPDF形式にて発行されたフォーマット(窓口発行の納税証明書と同一フォーマット)のみ有効です。
XML形式で発行された納税証明データシート等は認められません。
以下画像記載の留意事項も、確りと確認するようにしましょう。
ITツールの内容がわかる資料
IT導入支援事業者の登録と同時に1つ目のITツールの登録を行うため、登録するITツールの内容がわかる資料の添付が必要となります。第三者が見てもわかる内容の資料を提出することを心がけましょう。営業資料等で利用する抽象的な表現が多いと適切な判断がされず、審査の長期化を招く可能性があります。
資料には以下の内容を盛り込むことを意識しましょう。
- ITツールが保有するプロセス(機能)
- ITツールの仕様
- ITルールの価格
登録するITツールの類型によっては、以下内容の資料も添付する必要があります。
- クラウド化に資するITツールであることの説明
- 感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化を実現できるITツールであることの説明
曖昧な表現を使用せず、ツール情報が明確にわかる資料内容としましょう。
まとめ
まとめ
IT導入支援事業者になる前にするべきことは主に以下の3つ
- 前年度公募要領の読み込み
※今年度分が既に発表されている場合は、今年度分を確認しましょう
「IT導入支援事業者に対する理解を深める」ことと「法人登録要件を確認する」ことが重要です - 登録するITツールの検討
IT導入支援事業者の登録と同時に初回の「ITツール」の登録も行う必要があります
対象ツールを検討し、「プロセス(ツールの機能)が登録要件を満たしているか確認しておく」ことが重要です。 - 履歴事項全部証明書
IT導入支援事業者としての登録時には、以下のような添付書類が必要です。
・履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・法人税の納税証明書(その1またはその2)
・ITツールの内容がわかる資料(主にITツールのプロセス(機能)、仕様、価格がわかるもの)
いかがだったでしょうか。今回は、IT導入補助金の”IT導入支援事業者になる前するべき3つのこと”について解説しました。
公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。
IT導入補助金はITベンダーの皆様にとって売上拡大の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジを検討してみてくださいね!
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