【IT導入補助金2025】ITツール登録要領が公開。ITツール登録・支援事業者登録は2025年1月末から開始!【IT導入支援事業者向け最新情報を解説】
みなさんこんにちは。
2025年1月16日、中小企業庁よりIT導入補助金2025の「IT導入支援事業者 登録要領」「ITツール登録要領」が公開されました!2025年1月末よりIT導入支援事業者の登録事前受付が開始される予定です。
本記事は、IT導入支援事業者登録を目指すITベンダーや販売代理店向けに、2025年1月16日時点で公式ページより発表されている情報をポイントを絞って解説します。
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目次
【IT導入補助金2025】概要
まず、2025年度のIT導入補助金の概要は、以下の通りです。
申請枠と補助額・補助率
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
2025では、最低賃金引上げへの対応を行う事業者の補助率増加、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”の対象化、セキュリティ対策支援強化など、さらに使いやすい制度拡充を行う予定です。
IT導入支援事業者の役割、補助スキーム
IT導入支援事業者については、従来通り、補助事業者と共に事業を実施するパートナーとしての役割を期待されています。
具体的には、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポート等です。
【IT導入補助金2025】IT導入支援事業者登録
IT導入支援事業者の登録手続き
申請手続きに関しては従来通り、電子申請で完結できます。
具体的には、まず事務局が提供するIT導入支援事業者向けポータルサイト(以下「IT事業者ポータル」という。)を通じて、登録申請(電子申請)を行います。
登録申請完了後、事務局及び外部審査委員会において審査を行い、事務局はIT導入支援事業者を採択します。
採択をもってIT導入支援事業者の登録が完了します。
IT導入支援事業者の登録要件
IT導入支援事業者の登録要件については確認する限り大きな変更はありません。
法人単独での要件は下記のとおりですが、あくまで常識的なことが書かれているためそこまで気にしすぎる必要はありません。
ただし、一つ目の「登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。」については、海外に事業所を置いている事業者さま等、稀に当てはまらないケースもありますので確認しておきましょう。
登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されている。)され、日本国内で事業を営む法人であること。
② 安定的な事業基盤を有していること。
③ 登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「4-2 申請項目・必要書類」参照)を提出すること。
④ 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
⑤ 反社会的勢力に該当せず、今後反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
⑥ 登録申請時点のみならず、補助事業実施期間中においても、訴訟や、法令遵守の観点から補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑦ 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
⑧ 事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行う。調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意すること。
⑨ 本事業の要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有し、ITツールを登録及び提供できること。
⑩ 登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいて、データ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。
⑪ 本事業の交付規程・公募要領等に記載の内容を遵守すること。また、補助事業者に対し、本事業の交付規程・公募要領等に記載の内容を十分に説明し、理解を得たうえで交付申請を行わせること。
⑫ 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む。)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受け、IT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く。)
四 各種事業に関するお知らせのため五 法令に基づく場合
出所:IT導入補助金2025「IT導入支援事業者登録要領」
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続等を行うために利用する場合
⑬ 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。
⑭ 本事業の各種手続において登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む。)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正の必要性等が生じた場合は、IT事業者ポータルより情報変更の手続を行うこと。
※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則として、登録されたメールアドレス又はメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡する。正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消及び補助事業者の交付決定の取消しとなる場合がある。
⑮ 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し、本事業に係る申請、各種手続等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。
⑯ ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や国及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑰ 補助事業者に対し、デジタル化を通じた経営課題解決や生産性向上のための支援に取り組むこと。
⑱ 申請マイページ作成、各種申請及び手続等における虚偽や不正、業務の怠慢及び情報の漏洩等、不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、補助事業者に対し、交付決定の取消しとなる旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。
⑲ 本事業実施期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行う体制を整え、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応すること。また、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法のレクチャー等)を実施すること。
⑳ 補助事業者及びその他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者及びその他の事業者間で対応し、解決すること。
必要書類
法人が単独登録する場合に必要な添付書類は下記です。
代替書類は一切認められませんので、必ず準備しましょう。
- 履歴事項全部証明書写し(発行から3カ月以内のもの)
- 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 又はその 2)
※ 1期の決算を迎えたうえで提出すること。 - 販売実績一覧
これまでは求められていなかった書類です。
事務局が指定する様式(HPに掲載予定)に、過去のITツールの販売実績を記入のうえ、IT導入支援事業者登録申請時に提出が必要になります。
IT導入補助金2025のITツール登録
枠・類型によって、交付申請可能なITツールが異なるため、顧客の交付申請にあたっては、本要領及び公募要領を理解したうえで、手続きを進めることが重要です。
ITツールの分類・カテゴリー
ITツールは、下記のように5個の大分類と、10個のカテゴリーに分かれています。
IT導入支援事業者は、要件を確認し、適切なカテゴリーへITツールの登録申請を行う必要があります。
- 大分類Ⅰ ソフトウェア
- カテゴリー1 ソフトウェア
- 大分類Ⅱ オプション
- カテゴリー2 機能拡張
- カテゴリー3 データ連携ツール
- カテゴリー4 セキュリティ
- 大分類Ⅲ 役務
- カテゴリー5 導入コンサルティング・活用コンサルティング
- カテゴリー6 導入設定・マニュアル作成・導入研修
- カテゴリー7 保守サポート
- 大分類Ⅳ ハードウェア
- カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
- カテゴリー9 POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
- 大分類Ⅴ サイバーセキュリティお助け隊サービス
- カテゴリー10 サイバーセキュリティお助け隊サービス
補助対象外となるもの【カテゴリ共通】
下記に該当するツールはカテゴリーに関わらず、登録を認められません。
出所:IT導入補助金2025「ITツール登録要領」
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの。
(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)- 交通費、宿泊費。
- 補助金申請、報告に係る申請代行費。
- 公租公課(消費税)。
- 交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの。
- 対外的に無償で提供されているもの。
- リース・レンタル契約のITツール。(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く。)
- 中古品。
- 交付決定前に購入したITツール。
- その他、事務局が本補助事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの
詳細内容例:カテゴリー1(ソフトウェア)
この記事ではITツールのメインであるカテゴリー1に関する詳細内容をご紹介します。
登録要件
カテゴリー1(ソフトウェア)では、下記のプロセスのうち、いずれか1つ以上に該当する機能を有することが求められます。
なお、汎用プロセスについては前回までと同様下記の取り扱いとなるようです。
- 初回登録時のツール登録はできない
- 交付申請時の単独申請はできない(1つ以上の業務プロセスと併せて申請)
【プロセスの変更点】
IT導入補助金2024において汎P-07に分類されていた機能のうち、「ビジネスアプリ作成ツール」、「ワークフロー」、「BI、分析・解析専門ツール」については、IT導入補助金2025より共P-05に分類されました。
補助対象外となるもの【カテゴリ1(ソフトウェア)】
登録要件を満たすソフトウェアであっても、以下に該当する場合はITツール登録の対象外となりますので、必ず確認しましょう。
(ア) 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算により、帳票やグラフ・表等に印刷する又は画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。
出所:IT導入補助金2025「ITツール登録要領」
(例)業務プロセス共P-02債権債務管理業務や共P-04会計業務全般をカバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能しか有さないソフトウェア等
(イ) 業務の効率化及び生産性向上を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。
(ウ) 恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的のものや、生産性向上への貢献度が限定的なもの)
(エ) ハードウェア製品。
(オ) 特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア。ただし、カテゴリー9に該当するハードウェアの駆動に関わるシステムのうち、インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するソフトウェアを除く。
(対象外となる例)タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム等
(カ) 業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの。
(キ) ITツールの登録申請時点において、製品が完成しておらず、一般的に販売されていないもの。
(ク) 製品が完成されておらず、スクラッチ開発を伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード
(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの。
(ケ) すでに購入済のソフトウェアに対する増台や、追加購入分のライセンス費用又は既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用が含まれているもの。
(コ) 特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの。
(サ) ホームページ制作、サイト制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作に供するもの。(VR・AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用)
(シ) ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しか有しないもの。)や、ホームページと同様の仕組みのもの。ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは、ITツール登録の対象となる。
(ス) 広告宣伝に類するものや、広告宣伝費用が含まれるもの。
(セ) 単なるコンテンツ配信管理システム。
(ソ) 単なる情報提供サービスや、会員登録を行い、WEB上でサービスの提供を受ける仕組み等の業務機能を有さない(IT導入支援事業者が提供するサービスをIT化したもので、業務ソフトウェアではない) もの。
インボイス制度への対応状況についての告知義務
令和 5 年(2023年)10月1日より施行される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応している場合はその旨を申告することが義務付けられています。インボイス枠においては、インボイス制度に対応しているソフトウェアのみが補助対象となりますので、留意しましょう。
以下、インボイス制度へ対応しているソフトウェアの例
出所:IT導入補助金2025「ITツール登録要領」
(ア) インボイス制度に対応した会計ソフトウェア
インボイス制度において仕入税額控除の要件となる次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存
が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 対価の額
(イ) インボイス制度に対応した受発注ソフトウェア
取引の相手方の求めに応じて、次の事項を記載した適格請求書を交付または交付した適格請求書
の写しの保存が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書の場合は不要)
(ウ) インボイス制度に対応した決済ソフトウェア
小売業など不特定かつ多数の者に次の事項を記載した適格簡易請求書(レシート)の交付が可能で
ある。(POSレジシステム等)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 消費税額等
インボイス対応類型に必要なプロセス
インボイス対応類型については、ITツールがインボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有している必要があります。
(ア) 会計機能
出所:IT導入補助金2025「ITツール登録要領」
共P-04に含まれる仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表(B/S,P/L,C/F)の作成機能を指す。
(イ) 受発注機能
共P-02に含まれる売り手側機能では売上請求管理、売掛・回収管理や電子記録債権、手形管理等の機能を指す。買い手側機能では仕入管理(仕入明細)、買掛・支払管理等の機能を指す。
(ウ) 決済機能
共P-02に含まれるPOSレジシステム等の決済機能や、商品売買に伴う金銭の授受による債権債務管理業務の負担を解消させる機能を指す。
ITツールの最低利用期間【削除?】
2024年では、下記のようにITツールの最低利用期間が定められていましたが、2025では最低利用期間に関する文言が消えています。
1.大分類Ⅰソフトウェアは、買取製品の場合は納品後1年未満、サブスクリプション販売形式の場合は実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
出所:IT導入補助金2024「ITツール登録要領」
2. 大分類Ⅱオプション・大分類Ⅲ役務については最低利用期間の定めはない。
3. 大分類Ⅳハードウェアは、納品後1年未満の利用解除は補助金返還の対象となる。
4. 大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスは、1年未満または実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
※ 納品日とは、大分類Ⅰソフトウェア・大分類Ⅱオプションについて、買い取り型の場合は製品を導入・検収が完了した日であり、サブスクリプション販売形式の場合はサービスが開始された日とする。
大分類Ⅳハードウェアについては納品・検収が完了した日とする。
大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスについては、サービスが開始された日(無料期間は除く)とする。
提出書類
ITツールの申請時には、以下の資料を全て提出することが必要です。(PDF、JPEG及び任意のURL)
これまでと違い、必要な説明資料が具体的に明示されています。
1.機能説明資料
【大分類1 ソフトウェア】
No | 項目 | 留意点 |
---|---|---|
1 | ITツールの正式な製品名 | 「ITツール名」とは別に、ITツールの正式な製品名の登録が必要になります。昨年度にはなかった項目です。 【ITツール名と正式な製品名の記載例】 ・ITツール名 :〇〇財務会計ソフト ××プラン ※HPに公開される ・正式な製品名 :〇〇財務会計ソフト ※HPに公開されない |
2 | プラン名 | ・同一のITツールにおいて、複数のプラン名が存在する場合は、プラン名を明記。 |
3 | 開発メーカー名 | |
4 | 画面キャプチャ | ・ITツール名が分かる画面キャプチャであること |
5 | 機能一覧、機能概要図など | ・各機能に関する説明が記載されている機能説明資料のページ番号を明示する必要があります ・「ソフトウェアが有するプロセス」に関する内容は、マーカー等で表示のうえ明記。 |
6 | 業務フロー図 | ・ITツールが、どのような業務にどういった役割を果たすのかがわかるもの。 |
7 | ITツールの利用方法 |
2.価格説明資料
(ア) 以下の内容を全て確認できるもの(大分類Ⅲ役務を除くITツール)
① 料金表、カタログ、プラン一覧等の価格がわかるもの(見積書は不可)。
② 価格は税抜又は税込かが明記されていること。
③ 上限の定めがある表記となっていること。(例)1,000 円~等の表記となっていないこと。
④ 料金体系(標準販売価格、ライセンス価格等)ごとに価格が記載されていること。
⑤ システム上で入力する「価格設定の内訳」と整合性がとれる内容となっていること。
⑥ 導入事例・実績※ 過去の導入事例・実績を説明したもの。
(イ) 大分類Ⅲ役務の場合、事務局が指定する価格説明資料
① 該当する役務業務ごとに、作業内容の説明が詳細に記載されていること。
② 役務を提供する従業員ごとに、時間単価×時間数により、価格の内訳が算出されていること。
③ 価格は税抜で記載されていること。
④ ②の時間単価は1万円を超えていないこと。
⑤ 価格の内訳が、システム上で入力する標準販売価格と整合性が取れる内容となっていること。
3.申請価格理由書(価格申告についての理由書)
これまでは高額なツールのみ提出が必要だった申請価格理由書ですが、登録要領を見る限りは全てのツールに必要となるようです。
以下の内容を全て確認できるもの
① 価格設定の詳細な理由が記載されていること。
② 類似ITツールとの価格及び機能を比較した内容が記載されていること。
※ 類似ITツールとの価格及び機能を比較した表等により、価格設定の理由を説明すること。
4.インボイス制度への対応に関する説明資料
請求書の出力帳票、元帳のサンプル等の、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応していることが確認できるもの。これは前年度でも提出が求められました。
5.追加資料
必要に応じ以下のような追加資料等の提出を求めることがあります。
1. 過去にITツールを販売した際の契約書
2. デモ機やテストアカウント
3. ITツールの実行環境(OS、ミドルウェア(WEBサーバ、DBサーバ、APサーバ等)に関する資料)
4. ITツールの開発環境(開発技術基盤、開発言語、使用DB等)に関する資料
5. マスタファイル類の詳細項目情報に関する資料
6. ITツールの実画面コピー等(画面イメージを作画したものやそれに準ずるものは不可。)
7. 導入スケジュール表(標準的な作業項目と工程)
8. 各種マニュアル類
9. 契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)
IT導入補助金2025のスケジュール
2025/1/16時点のスケジュールは下記のとおりです。
- IT導入支援事業者/ITツールの登録申請:2025年1月31日(金)受付開始(予定)
- 交付申請:2024年3月下旬 受付開始(予定)
まとめ
IT導入補助金2025は新枠の追加こそなかったものの、補助率の引き上げなど補助事業者側に有利となる制度緩和がありました。
一方、ITツールの販売実績一覧や申請価格理由書の提出義務化など、IT導入支援事業者・ITツールの登録申請がやや厳格に定められた印象です。
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