【外食産業向け】業態転換等補助金(補助事業)の公募 (1次)が開始されました!補助額最大1,000万円
みなさん、こんにちは。
農林水産省から、新たな補助金支援制度として「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」の公募開始が発表されました。
最大補助金額は1,000万円と比較的大きく外食産業に取り組む企業にとっては見逃せない制度となっています。
今回は「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」の制度内容について詳しく見ていきます。
目次
公募概要
「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」は、新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援する制度となっています。
「新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画が対象となります。
本事業における「業態転換等」とは、例えば以下の例があげられています。
(1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
例:感染症対策に留意して、お一人様向け業態に変える
テイクアウト・デリバリー用のメニューを開発する
店舗内食材の在庫を有効活用するために、通販向け商品を開発する など
(2) 商品・サービスの提供方法を変えること
例:イートインからテイクアウトに商品の提供方法を変えるため、受渡窓口を設置する
自動販売機(冷蔵/冷凍)を導入し、従来の営業時間外にも商品を販売する
店舗での人気商品をECサイトで全国に販売する など
なお、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表が行われることとなっています。
詳細は以下農林水産省HPもご確認ください。
補助率、補助金下限・上限の金額
本事業の補助率、補助金額は以下の通りです。補助金額は上限1,000万円と比較的大きな金額となっています。
補助率: 1/2以内
補助金額: 上限1,000万円以下
下限100万円以上
※総事業費200万円以上の計画が対象となります。
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。
【想定される補助額(例)】
以下に制度で想定される補助金額の例をご紹介します。原則補助率1/2で補助が出ることがわかりますね。
公募受付期間
1次の公募受付期間は以下の通りです。郵送での提出が必要ですので、早めの準備を行うようにしましょう。
公募受付期間:2022年6月15日(水)~8月1日(月)
※応募書類は郵送での提出が必要で、8月1日(月)17時までの必着です。
※持ち込みでの提出は受け付けられません。
※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります。
応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)と呼ばれます。さらに、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)をご参照ください)との申請が必要となります。
業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たす飲食店事業者が本事業の対象となります。
① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外となります。
※また、以下は対象外となります。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
② 新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。
③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
共同事業者
「コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者」を本事業では共同事業者と呼び、共同での申請が必須となっています。
補助対象経費
本事業では、以下の経費が対象となります。申請前に確りと確認しておくようにしましょう。
●建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
●機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
●技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 など
●専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 など
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 など
●外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など
●広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 など
●研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 など
●その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
●委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など
※上記以外の経費は対象となりません。
補助対象とならない経費には以下のようなものがありますので、ご注意ください。
まとめ
まとめ
- 「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」は業態転換等の計画が対象となり、その例としては以下2点がある
- (1) 現在扱っている商品・サービスの内容を変えること
- (2) 商品・サービスの提供方法を変えること
- 補助率は1/2以内、補助金額は下限100万円以上、上限1,000万円以下となっている
- 1次の公募受付期間は2022年6月15日(水)~8月1日(月) 17時必着(郵送)
- 応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)であり、共同事業者との申請が必要
- 補助対象経費は、建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家派遣費、運搬費、外注費、広告宣伝費・販売促進費、研修費、等
いかがだったでしょうか。今回は、農林水産省が新たに行う「外食産業向け 業態転換等補助金(補助事業)」の最新情報についてご紹介しました。
公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。
外食事業に取り組む事業者さまにとって非常にメリットが多いため、ぜひともチャレンジを検討してみてくださいね!
「自分での申請に不安がある」「まずは補助金のプロに話を聞きたい」といった事業者さまは、お気軽に弊社宛ご相談ください。
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