【IT導入補助金】IT導入補助金支援事業者登録の流れ・必要書類を徹底解説!
※本記事は2021年度IT導入補助金の情報をもとに作成しています。
2022年度は補助金の内容が大幅に変更となる可能性もございますので予めご了承下さい。
みなさんこんにちは。
2022年度(令和3年度補正予算)もIT導入補助金の実施が決定しましたね。
ちなみに公募要領などの詳細は未だ発表されていません(2022/3/3時点)。
1月に中小企業庁が発表した予算概要によると、類型や補助対象・補助率の見直しが予定されているものの、
これまで同様、IT導入支援事業者(=ITベンダー)としての役割は大きく変わらないことが予想されます。
そこで本日は、
「2022年度のIT導入補助金へ向けて早めに準備を始めたいけど何から手を付けて良いか分からない」
といったITベンダーの皆様へ向けて、IT導入支援事業者としての第一歩、「支援事業者登録の手続き」についてご説明いたします。
目次
IT導入支援事業者とは
ITベンダーは「IT導入支援事業者」と呼ばれ、補助事業者のツール導入および補助金申請を支援する!
上記ではIT導入補助金の概要について簡単に説明しました。
それでは、ITツールを販売するITベンダーの皆様はこの補助金にどのように関わっているのでしょうか。
ITベンダーは本補助金において、「IT導入支援事業者」と呼ばれます。
IT導入支援事業者とは、補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者(=パートナー)のことです。
中小企業の生産性向上のために、ITツールの提案・導入及び事業計画の策定支援をはじめとし、各種申請等の手続きのサポートを行います。
また、IT導入支援事業者になるためには、事前に事務局に登録申請が必要です。
ちなみにIT導入支援事業者の役割としては、以下のようなものがあります。
- 中小企業・小規模事業者等の生産性の向上に資するITツールを事務局に登録
- 補助事業を進めようとする申請者に対し、適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを実施
- 補助事業に関する申請者からのお問い合わせ・疑問等について、事務局に代わって対応を行い、円滑な事業推進のサポートを実施
- 申請者による補助金不正受給等の不正行為を防止し、適切な補助金交付が為されるよう、補助事業の管理・監督を実施
- 導入されるITツールにより、申請者にとって生産性の向上効果を最大限引き出すことを支援
IT導入支援事業者の登録申請の流れ
それでは、具体的にIT導入支援事業者の登録申請の流れを見ていきましょう
主なステップは以下の3つです。次の章から詳しくみていきます。
- 仮登録
- 仮登録後、IT事業者ポータルから情報登録
- 事務局からの差し戻し対応後、採択
仮登録
ポータルサイトの電子申請画面より、まずは仮登録を行います。
仮登録が完了すると、本登録に必要な情報が電子メールで送付されます。
仮登録に必要な情報は以下の4つです。ここまでは簡単ですね!
- 登録形態
- 法人番号
- 任意のログインID
- メールアドレス
仮登録後、IT事業者ポータルから情報登録
仮登録完了メールに記載の内容から、本登録に進みます。
本登録に必要な情報は以下の3つです。
- 事業者情報
- ITツール情報
- 構成員情報(コンソーシアムの場合。今回説明は省略。)
事業者情報
まずはIT導入支援事業者としての基本情報等の入力を行います。
ここでは、以下の情報をポータル上に入力していきます。
【財務情報】
- 決算月
- 売上高
- 経常利益
- 借入金
- 従業員数
【自社製品・サービスについて】
- 取り扱いITツールの種類(合計)
- 製品名
- 製品が対応する業種
- 製品の概要紹介”
- 製品の累計販売数
- 導入先の会社名
- 製品の取り扱い開始時期または販売開始時期
- 製品の累計売上額
【本事業への取り組みについて】
- 本事業にIT導入支援事業者として取り組むにあたっての姿勢
- 今年度のITツール登録予定数
- ハードウェアのレンタルを行う
- 内容の遵守の宣言
- 今年度の交付申請予定数
- 当補助金に携わる担当者の数
- 本事業に関する営業業務の委託先の有無
- 営業業務の委託先の数
- 主な委託先の名称
- 顧客数(合計)
- 顧客内の中小企業割合
- 情報セキュリティ認証の取得について
【基本情報】
- 屋号・商号
- 現住所
- 本店所在地
- 設立年月日
- 個人事業主の生年月日
- 資本金
- 代表者役職
- 代表者氏名
- 従業員数:正規雇用の人数
- 従業員数:パート・アルバイト
- 従業員数:契約社員
- 従業員数:派遣社員
- 従業員数:その他
- 役員数
- 業種コード
- 会社概要
- 会社URLまたは会社案内
- 申請者向けコンソーシアム紹介コメント
- 営業所の数
- 営業所所在地
- サポート地域
- 代表電話番号
- 問い合わせ先:電話番号
- 問い合わせ先:FAX番号
- 担当部署名
- 担当者氏名
- 担当部署住所
- 担当連絡先
- 事業所所在地
入力イメージとしては以下のとおりです。
フリー記載欄やチェック欄、ラジオボタン、添付書類のアップロード欄等が設けられています。
基本的には項目に沿って入力していくので迷うことは少ないでしょう。
ITツール情報
単独登録の場合、事業者登録完了後に、自社で取り扱うITツールのうち、代表的なITツールの先行登録申請を行います。
ITツール登録に必要な情報は以下のとおりです。
- ITツール登録担当者情報
- ITツール登録に伴う要件確認・宣誓事項
- ITツール基本情報
- 概要と機能詳細の説明
- ソフトウェア価格
- ライセンス価格
- ITツール詳細情報入力
- 業務プロセス
- 導入可能な業種
- 法令、国の施策、新型コロナウイルス感染症が与える事業環境への対応(インボイス制度、クラウド化等)
入力イメージとしては以下のとおりです。
基本的に事業者情報と同様に項目に沿って入力すれば迷うことはありません。
しかし、業務プロセスやITツール詳細情報など、本補助金特有の情報を入力する際には手引き等をよく読んだ上で文章案を検討しましょう。
事務局からの差し戻し対応後、採択
上記の登録申請完了後、事務局及び外部審査委員会において審査を行い、事務局はIT導入支援事業者を採択し、登録が完了します。
ただし、弊社の経験上、審査が一発で通ることはほぼありません。
登録申請された内容について確認事項や、要件への対応不足、修正事項などなど・・・
指摘事項がある場合、事務局から不備差戻しを行い、情報の修正、追加資料の提出を求められます。
また、事務局の担当者とポータルサイト内のメッセージでやり取りを行い、質問にも答える必要があります。要件を満たせない回答をしてしまうと、不採択となってしまう可能性もありますので注意しましょう。
「とはいえ、経験もないからどんな回答をして良いか分からない!」
いった事業者の方は弊社サービスをご利用ください。
補助金のプロが申請書類の作成や事務局とのコミュニケーションに至るまで全面バックアップします!↓
登録申請に必要な添付書類
これまでご説明した事業者登録、ITツール登録の際に必要な添付書類をまとめました。
具体的には以下のとおりです。
※いずれも「法人」が「単独」で登録する場合を想定
【事業者登録】
- 履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
- 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 またはその 2)
【ITツール登録】
- プロセスが確認できるもの(機能一覧、機能概要図、画面キャプチャ等)
- 価格がわかるもの(料金表、カタログ、プラン一覧等)
- 連携型ソフトウェアの場合は連携方法がわかるもの。(※今回詳細説明省略)
事業者登録に必要な添付書類
履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
まずは履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)です。
注意点としては以下のとおりです
- 履歴事項全部証明書であること(登記データサービスや現在事項証明書でない)
- 登録申請日において発行日から3か月以内のものであること
- 全ページ揃っていること
税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 またはその 2)
次に、税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 またはその 2)です。
注意点としては以下のとおりです。
- 納税証明書(その1納税額等証明用)または(その2所得金額用)であること
※(その3)(その4)や、領収書等は認められません - 税目が法人税であること※消費税等は認められません
- 直近分であること ※申請時点で取得できる直近分に限ります
- 発行元が税務署であること
特に間違いが多いのが、その3やその4を添付されるケースです。必ず確認しましょう!
ITツール登録に必要な添付書類
プロセスが確認できるもの(機能一覧、機能概要図、画面キャプチャ等)
一言でいうと、ITツールの内容が分かれば良いのですが、ここで注意したいのは
プロセス≠ベンダ側が定義する機能ということです。
プロセスというのは、ITツールとして自社のソフトウェア等を登録するにあたり、申請するカテゴリのようなものです。
例えば、決済機能、発注機能、会計機能等があげられます。(実際には数多くのプロセスがありますが今回は省略します)
話を戻すと、概要資料等に、IT導入補助金が定義するプロセスが文字として明確に記載されていなければだめです。
極端な例と挙げると、プロセスとして「受注・売上請求管理機能」を申請するのであれば、サービス概要資料中に「顧客への売掛金を効率的に管理します!」といった文言だけでは不足する可能性が高いということです。
顧客へのサービス概要資料をそのまま本補助金の添付資料にするのではなく、少し丁寧すぎるかな?と思うくらいに補足説明を文字で追加するのがコツです。
価格がわかるもの(料金表、カタログ、プラン一覧等)
ITツールについては、価格表等の販売価格を説明する資料を提出する必要があります。
補助金を活用すれば高単価の製品・サービスも販売し易くなりますが、法外な値段設定は当然対象外ですので気を付けましょう。
- 販売価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。
※一般的な市場価格と比較して著しく高額である場合は、妥当性を説明できなければ対象外となる場合があります - オンプレミス・クラウドに関わらず、買い取り製品はソフトウェア価格が補助対象
- 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスク等)は、納品日から 1 年間分のソフトウェア利用料が対象。(最低利用期間1年間)※2022年度は利用料が1年間➡2年間になる場合があることが公表されています。(2022/3/3現在)
- 対外的に無料で提供されているものは登録不可
- ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法や一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為は、違反行為として取り扱う。
登録時期を逃すと1年間はIT導入支援事業者になれない
2021年度のIT導入支援事業者の登録期間は、2021年3月25日(木)受付開始~2021年6月30日(水)17:00でした。
実はこの時期を逃してしまうとその年度のIT導入支援事業者としての活動はできません。
2022年度の詳細は発表されていませんが、例年通りだとすると、もうじき登録時期となります。
ここまで記事を読んでIT導入支援事業者に興味が出てきたITベンダーの方は必ず最新情報を追うようにしましょう。
当ブログでも最新情報が公表され次第みなさまにお知らせしますので、忘れずにブックマークしておいてくださいね!
面倒な手続きはプロに任せて営業に注力するのも一つの手
ここまで読んでいただいてお分かりかと思いますが、IT導入支援事業者としての登録は各種要件への対応や書類の手配などやるべきことが多くあります。
もちろん、事務局が出す最新情報に常にキャッチアップし、公募要領を読み込んで丁寧に進めていける時間とマンパワーがあれば、自力で申請することは難しくありません。
ただし、日々の営業活動や事務作業に追われているITベンダーの方にとっては、申請が大きな業務負担となることも一つの事実です。
特に初めてのIT導入補助金申請であれば、なおさらです。
例えば、情報収集や補助金申請についてはプロに任せて、自身は営業活動に注力するのも一つの手です。
弊社の方でもIT補助金に興味のあるITベンダー様向けのサポートサービスを提供しておりますので、ぜひご活用ください。
まとめ
本日のまとめ
- IT導入支援事業者の登録には①仮登録、②ポータルからの情報登録、③差し戻し対応・採択のステップが必要
- ポータルからの情報登録には、①事業者登録、②代表的なITツールの登録が必要(※単独の場合)
- 事業者登録の添付資料としては、①履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)、②税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 またはその 2)が必要
- ツール登録の添付資料としては、①プロセスが確認できるもの、②価格が確認できるもの、③連携型ソフトウェアの場合は連携方法がわかるものが必要
- 特にツール登録の際の要件対応は初心者にはハードルが高い。補助金の情報収集や面倒な手続きはプロに任せて営業に注力するのも一つの手
いかがだったでしょうか。今回は、IT導入補助金の”IT導入支援事業者の申請”について解説しました。
公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。
IT導入補助金はITベンダーの皆様にとって売上拡大の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジを検討してみてくださいね!
「公募要領や申請方法が難しくて分からない・・・」、「どんな事業計画書を書けば良いのか分からない」、「一度プロに相談してみたい」といった方はぜひ弊社のサービスを利用してみてください。
↓IT導入補助金の支援事業者登録・ITツール登録~補助金申請までを強力にバックアップするコンサルティングも提供中(手付金無料)
弊社では、今後も中小企業・ベンチャー企業のお役に立つ情報を、ブログでわかりやすく紹介していく予定です。引き続きご覧ください!
出所:2021年度「IT導入支援事業者の手引き」「ITツール登録の手引き」
コメント