【令和5年度・2023年度IT導入補助金】「女性の活躍推進データベース」での情報公開で交付申請が有利に!
みなさんこんにちは。
さて、IT導入補助金2023がスタートし、交付申請のスケジュールも続々と公開されています。
すでに自社ITツールの引き合いを受け、交付申請に向けてクライアントの申請事務をサポートしているIT導入支援事業者様も多いのではないでしょうか?
そこで本日は、交付申請の審査時に加点項目となる「女性の活躍推進データベース」の内容や手続き方法について紹介します。
これから交付申請を控えている方は、審査を有利に進めるポイントになるのでぜひご覧ください!
※IT導入補助金2023の概要については、下記のページをご覧ください。↓
目次
「女性の活躍推進データベース」とは?
「女性の活躍推進データベース」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づき
各企業が策定した行動計画や自社の女性の活躍に関する状況について公表する場として、2016年2月に開設されたサイトで、運営主体は厚労省です。
このサイトでは、以下のような情報収集・情報公開できます。
- 【企業目線】業界内・地域内での自社の位置づけの確認
- 【企業目線】求職者や学生の方に自社の取組の訴求
- 【学生・求職者目線】気になる会社の「働き方」の情報入手
- 【学生・求職者目線】「えるぼし」など、認定を受けた企業情報の入手
昨年度までは、この「女性の活躍推進データベース」は加点項目ではありませんでしたが、2023年IT導入補助金では、第二次締め切り分から、以下の条件が加点対象に追加されています。
応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1
IT導入補助金2023 公募要領
段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数 100 人
以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を
公表している者
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナ
くるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数 100 人以下であって、「一般事業主行動計画
公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
「くるみん」、「えるぼし」という言葉は聞いたことがあっても、認定を取得するのは難しいイメージがあるかもしれません。
しかし、従業員数100人以下の企業であれば、これらの認定を取得していなくても、「女性の活躍推進データベース」に一般事業主行動計画を公表していれば、加点対象になります。
では、一般事業主行動計画とは一体なんなのでしょうか。
「一般事業主行動計画」とは?
厚労省パンフレットを見ると、⼥性の個性と能⼒が⼗分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、⺠間事業主(一般事業主)の各主体の⼥性の活躍推進に関する責務等を定めた「⼥性活躍推進法」に基づき、企業(一般事業主)は自社の女性活躍に関する状況把握、課題分析を行い、その結果を踏まえた行動計画の策定、都道府県労働局への届出、外部への公表が義務付けられています。
企業(一般事業主)が行うべき取り組みの流れとして、以下のようなフローになります。
ただし、これらの一般事業主が行うべき取り組み内容は、企業規模によって異なってきます。
常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主
以下、(1)〜(4)の取組が義務となります。
(1)自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)「⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供」「 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備」の区分ごとに1項目以上(計2項目以上)を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた⾏動計画の策定、社内周知、公表
(3)⾏動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)「⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供」「 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備」それぞれ1項目以上を選択して、2項目以上の情報公表
常時雇用する労働者の数が101人以上300人以下の事業主
以下、(1)〜(4)の取組が義務となります。
(1)自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)1つ以上の数値目標を定めた⾏動計画の策定、社内周知、公表
(3)⾏動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)⼥性の活躍に関する1項目以上の情報公表
常時雇用する労働者数が100人以下の事業主
以下、(1)〜(4)の取組が努力義務となります。
(1)自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2)1つ以上の数値目標を定めた⾏動計画の策定、社内周知、公表
(3)⾏動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)⼥性の活躍に関する1項目以上の情報公表
このように、100人以下の企業へは、行動計画の策定・公表が努力義務とされています。
以降では、100人以下の事業主の皆さまへ向けて「一般事業主行動計画」の策定方法をご紹介します。
「一般事業主行動計画」はどうやって公開するの?
では、下記にて、「一般事業主行動計画」の具体的な公開手順をみていきましょう。
STEP1:「女性の活躍推進データベース」へアクセス
女性の活躍推進データベースへアクセスし、「データの登録・修正」をクリックします。
最初に、自社名を入力し、自社情報が登録されているかどうかチェックします。
該当データがないことを確認し、前の画面へ戻って「新規登録」をクリックします。
STEP2:自社情報の登録
入力フォームに従って、自社情報を入力していきます。入力を終えたら、「確認画面へ進む」をクリックします。
STEP3:一般事業主行動計画の公表
「確認画面へ進む」をクリックすると、「登録状況一覧」ページが開くので、「女性の活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の公表」を「新規登録する」ボタンをクリックします。
一般事業主行動計画は、どのように策定すればいいかわからない…と思うかもしれません。
そんな事業主のために、策定例が公開されています。企業が抱える課題別に様々な策定例が用意されているので、ぜひ参考ください。その際、行動計画には(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を必ず盛り込むことにご注意ください。
STEP4:登録申請完了
入力が完了したら、「確認画面へ進む」「完了画面へ進む」をクリックし、「女性の活躍推進企業データベース」への申請は完了です。
申請完了後、受付メールが送られます。その後、サイト管理者による掲載の手続きに2~3 営業日かかるので、交付申請期限から逆算して手続きを完了しましょう。
申請処理完了メールが届きましたら、すべてのお手続きが完了です。「女性の活躍推進企業データベース」に自社の情報が公表され、確認や検索が可能です。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、令和5年度(2023年度)IT導入補助金交付申請の加点項目になった「女性の活躍推進データベース」について解説しました。
厚労省からもマニュアルや解説動画が公開されているので、申請前にご覧くださいね。
なお、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画の公表も、基本的には同様の流れで登録できます。
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