【事業再構築補助金】対象経費と対象外経費を確認!【第9回公募に完全対応】

みなさんこんにちは。

事業再構築補助金 第9回公募の公募要領が公開されています。

締切は2023年3月24日と少し先になりますが、今回は「結局どの経費が補助金の対象になるの?」といった疑問や不安を持つ事業者さまに向けて、事業再構築補助金の対象経費・対象外経費を解説します。

なお、本内容は第9回公募要領の内容を反映したものです。

事業再構築補助金で対象となる経費

まずは、対象となる経費を見ていきましょう。

補助対象となる経費は、事業資産(有形・無形)への投資を含み、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。

また、広告宣伝費など対象経費として認められる経費であっても、資産性のない経費が大半を占める場合には、本事業の支援対象にはならない場合があります。

建物費①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
※建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められる
機械装置・ システム構築費①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
技術導入費本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費クラウドサービスの利用に関する経費
外注費本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等関連経費新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
研修費本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費

事業再構築補助金では対象外となる経費

補助対象として認められない経費について、弊社の支援実績や公募要領、公式ホームページに散らばっている情報から可能な限りリストアップしてみました。

少なくともここに上がっている費目については対象外となる可能性が非常に高いため、しっかりと確認しておきましょう。

また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択になることもありますので気を付けましょう。

  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
  • 陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培など、一次産業(農業・林業・漁業)に該当する経費
  • フランチャイズ加盟料
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 販売する商品の原材料費、予備品の購入費
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、娯楽、接待等の費用
  • 建物の新築で、事業実施に必要不可欠であること、及び唯一の手段であることが認められない場合
    • 新築が絶対にだめというではありませんが、中古物件の改装と比べてハードルは上がります。
  • 不動産の購入費
  • 構築物の購入費(駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等
  • 株式の購入費
  • 自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
    • ただし、トラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等の重機は補助対象となる可能性が高いです。
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、証明、公文書の交付等)に対する手数料
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
  • 消費税等の公租公課
  • 各種保険料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
    • 弊社の申請支援サービスも対象外です。
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等)の購入費
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 事業に係る自社の人件費、旅費
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体型の設備(太陽光発電のソーラーパネルなど)
  • 既に事業再構築を行って自社で支出した費用
    • 事前着手申請をしている場合を除く
  • 補助事業実施期間外の設備リース料
  • 求人広告にかかる費用
  • 海外現地法人(子会社)の支出
  • 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用
  • 外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用
  • 日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
  • 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費
  • 補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等
  • 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)
  • 資格試験に係る受験料
  • 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付と重複する費用
  • 既存事業へ転用することが可能な機器等の購入費用

まとめ

いかがだったでしょうか。

事業再構築補助金の対象外となる経費は今回紹介した以外にも存在します。

上記リストにない経費で、どうしても判断できない場合は事務局にしっかりと確認するようにしましょう。

また、公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。

事業再構築補助金はその名のとおり事業拡大・再構築の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジしてみてくださいね!

弊社でも事業再構築補助金の申請のサポートを行っています。「どの経費が対象となるの?」「どの経費は対象とならないの?」といった疑問にも、これまでの豊富な実績や公募要領への深い理解に基づき、お応えしていきます。ぜひ一度ご相談ください!
(※補助金の経費対象となることを保証するものではありません。)

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