【事業再構築補助金】補助対象として認められない経費はどんなもの?申請前必見!

みなさんこんにちは。

事業再構築補助金は中小企業がコロナ禍や物価高騰を乗り切るために事業転換や業態転換を行う際、強力な後押しとなる補助金です。
本補助金では、補助金の対象となる経費とならない経費が定められていますが、その判断に迷う方も多いかと思います。

そこで今回は、補助対象として認められない経費のうち特にその判断に迷うことが多いと思われるものをご紹介します。申請前のチェックに役立てていただけると幸いです。
※補助対象として認められる経費については公募要領及び補助事業の手引きに記載されていますので、そちらも合わせてご参考ください。

補助対象として認められない経費について

補助対象として認められない経費のうち特にその判断に迷うことが多いと思われるものをご紹介します。

これから紹介するものは100%補助対象経費として認められませんので、ご注意ください。

あくまで補助対象として認められない経費の一例をまとめたものですので、実際の申請時には、公募要領での確認や事務局への問い合わせを行うようにしてくださいね。

参考)事業再構築補助金 公式HP

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

船舶、航空機、車両及び運搬具

11月中旬の高松港のぱしふぃっくびいなす 背景,ぱしふぃっくびいなす,旅客船の写真素材

モーターボート、クルーザー、飛行機、グライダー、ヘリコプター、走行可能な状態で使用するトレーラーハウス、自動車などは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「船舶、航空機、車両及び運搬具」に該当するため補助対象として認められません。

構築物

駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プール等は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「構築物」に該当するので補助対象として認められません。

一次産業

陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培に掛かる経費などは一次産業(農業・林業・ 漁業)に該当するので補助対象として認められません。

事業計画に係る費用

事業計画を策定するために事業の採算性や市場規模の調査を行う費用などは補助対象として認められません 。

家賃・光熱水費等

事務所の家賃や、それにかかる保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費は、補助対象として認められません。

フランチャイズ加盟料

フランチャイズに加盟する為の料金は、補助対象として認められません。

ソーラーパネルや付属の蓄電池等

ソーラーパネルや付属の蓄電池等は再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備とみなすため、補助対象経費として認められません。

ソーラーパネルや付属の蓄電池等については、たとえグリーン枠であっても認められませんのでご注意ください。

その他 既存事業へ転用することが可能であると認められる機器等

既存事業へ転用することが可能であると認められる機器等を購入する経費は汎用性の観点から補助対象として認められませんのでご注意ください。

事業計画書作成の際には、購入する機器等が新規事業でしか利用できないことを確りと説明しましょう。

まとめ

まとめ

  • 補助対象として100%認められない経費は以下の通り
    • 船舶、航空機、車両及び運搬具
    • 構築物
    • 一次産業
    • 事業計画に係る費用
    • 家賃・光熱水費等
    • フランチャイズ加盟料
    • ソーラーパネルや付属の蓄電池
    • 既存事業へ転用することが可能であると認められる機器

いかがだったでしょうか。今回は、事業再構築補助金で補助対象にならない経費についてご紹介しました。

公募にあたっては今回の内容を頭に入れた上で直近の公募要領を読み込むことが重要です。

事業再構築補助金はその名のとおり事業拡大・再構築の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジを検討してみてくださいね!

また、採択事例を確認しても、自社で15頁に及ぶ計画書を作成するのは非常に手間がかかるかと思います。

弊社では、事業再構築補助金の申請支援を行っておりますので、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。

あわせて読みたい
事業再構築補助金申請支援 【中小企業のみなさま!こんなお悩みありませんか?】 コロナ禍で売上が減少しており、再起を図りたい 事業再構築補助金に興味はあるけど、公募要領の読み込みや要件の...

弊社では、今後も中小企業・ベンチャー企業の方にお役立ちする情報について、ブログでわかりやすく紹介していく予定です。引き続きご覧ください!

Follow me!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする