【2024年1月改正】改正電子帳簿保存法の新たな保存要件とは?おすすめの会計ソフトもご紹介!

みなさんこんにちは。

2024年1月から電子帳簿保存法が改正され、新たな電子帳簿の保存要件が追加されています。

この法改正により、企業はどのような対応が求められることになったのでしょうか?

本記事では改正電子帳簿保存法の具体的な内容とその対応方法について詳しく解説します。最新の情報をもとに、企業がスムーズに法改正に対応できるようサポートいたしますので、ぜひご覧ください。

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電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、紙の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。この法律は、企業の経理業務を効率化し、デジタル化の促進を図るために制定されました。

従来、紙で保管されていた請求書や領収書などの書類を電子データで保存することで、保管スペースの節約や検索の容易さ、業務の効率化が期待されています。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく以下3種類に区分されています。

  1. 電子帳簿等保存
    電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存
  2. スキャナ保存
    紙で受領・作成した書類を画像データで保存
  3. 電子取引
    電子的に受領した授受した取引情報をデータで保存
(出所)国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

2024年改正による新たな保存要件とは?

2024年1月に施行される改正電子帳簿保存法では、保存要件が大きく変更されます。

「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」のそれぞれについて、主な変更点を確認してみましょう。

電子帳簿保存法に関する最新情報は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】も合わせてご参考ください。

電子帳簿等保存に関する改正事項

税務署長の事前承認制度廃止

これまでは電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録で保存する際に税務署長の事前承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認が不要になりました。

過少申告加算税の軽減措置

優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録を保存し、適用を受ける旨の届出書を税務署に提出している場合、申告漏れがあった場合に過少申告加算税が5%軽減されます。

ただし、隠蔽や仮装があった場合は適用されません。

最低限の要件を満たす電子帳簿の電磁的記録による保存が可能に

正規の簿記の原則に従って記録されるものに限り、他の要件も満たせば電磁的記録による保存が可能となります。

(出所)国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

スキャナ保存に関する改正事項

(出所)国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

税務署長の事前承認制度廃止

スキャナ保存においても事前承認が不要となりました。

タイムスタンプ要件の緩和

タイムスタンプの付与期間が記録事項の入力期間と同様に最長約2か月と概ね7営業日以内に延長されました。

また、受領者がスキャナで読み取る際の自署が不要となり、クラウドなどで訂正や削除が確認できる場合はタイムスタンプの代わりとすることができます。

検索要件の緩和

検索項目は取引年月日、取引金額、取引先に限定され、税務職員によるダウンロード要求に応じる場合は範囲指定や項目の組み合わせが不要となりました。

適正事務処理要件廃止

相互けん制や定期的な検査などの適正事務処理要件が廃止されました。

不正があった場合の重加算税

スキャナ保存された電磁的記録に関連する不正があった場合、申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

電子取引に関する改正事項

(出所)国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」

タイムスタンプ要件及び検索要件の緩和

タイムスタンプの付与期間や検索項目に関する要件がスキャナ保存と同様に緩和されました。

また、基準期間の売上高が1,000万円以下の小規模事業者は税務職員によるダウンロード要求に応じる場合、検索要件が不要となります。

電子取引の適正な保存の見直し

申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報の出力書面による保存は廃止されました。※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。

また、電子取引に関連する不正があった場合、重加算税が10%加重される措置が整備されました。

電子帳簿保存法対応にまず取り組むべき書類とは

(出所)株式会社オービックビジネスコンサルタント「ここだけは押さえておきたい!電子帳簿保存法」

電子帳簿保存法に対応するためには、まずどの書類を電子化するかを決定する必要があります。

取り扱い枚数が多く、経理業務への影響が大きい「請求書」と「領収書」から電子化・ペーパーレス化に対応するのがおすすめです。

  • 請求書: 請求書は取引の証拠として非常に重要な書類です。電子化することで、保管スペースの節約はもちろん、検索の容易さも実現できます。例えば、請求書にタイムスタンプを付与することで、発行日時の証明が簡単になり、税務調査時にも迅速に対応できるようになります。また、請求書を電子化することで、取引先とのトラブルを未然に防ぐことも可能です。
  • 領収書: 領収書もまた、経費精算や税務申告の際に必要不可欠な書類です。電子化することで、紙の領収書を紛失するリスクを減らすことができます。さらに、領収書にタイムスタンプを付与することで、経費発生時の証明が容易になり、税務上の信頼性も向上します。

請求書と領収書を電子化することで、これらの書類にかかる管理コストを大幅に削減し、業務効率を高めることができます。まずは、これらの書類を優先して電子化し、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討するのが良いでしょう。

電子帳簿保存法の改正に対応するためのおすすめの会計ソフトは?

電子帳簿保存法に対応するためには、信頼性の高い会計ソフトを導入することが重要です。導入シェアNo.1のクラウド会計ソフト「勘定奉行クラウド」が信頼性が高くもっともおすすめです。

「勘定奉行クラウド」は、電子帳簿保存法のすべての要件に対応しており、タイムスタンプの付与や検索機能の強化など、改正に必要な機能がすべて揃っています。また、クラウドベースのサービスであるため、インターネットに接続さえすればどこからでもアクセス可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、2024年1月改正の電子帳簿保存法について、新たな保存要件や対応方法、そしておすすめの会計ソフト「勘定奉行クラウド」について詳しく解説しました。

電子帳簿保存法に対応することで、経理業務の効率化と法令遵守を実現し、ビジネスのさらなる発展を目指しましょう。

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