【2024年ものづくり補助金】18次締切の公募要領が公開!スケジュールや補助額/補助率、前回からの変更点を分かりやすく解説!

みなさんこんにちは。

2024年1月31日(水)に、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の17次締切に関する公募要領が公表されました。

17次締切では「省力化(オーダーメイド)枠」だけの募集でしたが、18次締切では、それに加えて「製品・サービス高付加価値化枠」「グローバル枠」が新たに追加されています。

そこで今回は、ものづくり補助金18次締切の申請枠やスケジュールを詳しくご紹介いたします。

本記事の参考元URLはこちら↓
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

ものづくり補助金とは

【目的】
中小企業・小規模事業者等が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため

【支援内容】
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発、生産プロセス等の省力化を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援 設備投資等の経費に対して、補助率1/2または2/3を補助(補助上限額750万円~1億円)

18次締切ものづくり補助金の詳細

基本要件

基本要件としては、以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。

1,給与支給総額の増加
事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上※増加させること。
※給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。

2,最低賃金の引き上げ
事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。

3,付加価値額の増加
事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率 3%以上増加させること。
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

補助対象経費

補助対象の経費には以下のようなものがあります。
機械装置・システム構築費は必須で、少なくとも経費全体の半分以上を占めている必要があります。

  • 機械装置・システム構築費 ※必須
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 海外旅費 ※グローバル枠のみ
  • 通訳・翻訳費 ※グローバル枠のみ
  • 広告宣伝・販売促進費 ※グローバル枠のみ

スケジュール

続いてスケジュールを見ていきましょう。

全体スケジュール

18次締切分全体のスケジュールとしては下記の通りとなっています。

採択後の話ですが、実績報告の期限が2024年12月10日となっているため注意です。

申請スケジュール

直近の申請締切に関するスケジュールは下記の通りです。

  1. ❶公募開始 :2024年 1月 31日(木)17:00~
  2. ❷電子申請受付:2024年 3月 11日(月)17:00~
  3.  申請締切 :2024年 3月 27日(水)17:00まで【厳守】
  4.  採択発表(交付候補者決定):2024年6月下旬頃予定

申請枠(概要・補助額・補助率・要件)

申請枠は下記の通りとなっています。

大きく分けると、①省力化(オーダーメイド)枠、②製品・サービス高付加価値化枠(通常類型/成長分野進出類型(DX/GX))、③グローバル枠の3枠です。

次の章では、申請枠ごとの補助上限額や補助率、要件などについて見ていきましょう。

省力化(オーダーメイド)枠

【概要】

これまでのものづくり補助金の通常枠のような出来合いの機械設備の導入は補助対象外となります。

ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入やシステムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発することによりDXを実現することが要件となるようです。

人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

※ デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用
し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の個々の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステム(ロボットシステム等)のことをいいます。デジタル技術等を活用せず、単に機械装置等を導入する事業については、本事業の対象とはなりません。

システム開発については汎用的に利用できるパッケージシステムを元に、顧客の希望に合わせて機能を追加するなどのカスタマイズを行う開発方式や、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発する開発方式となっており、オーダーメイドの取組になっているか。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版
【補助金額・補助率】
従業員数補助上限額補助率
5人以下750万円(1,000万円)中小企業1/2※
小規模・再生事業者2/3※
6〜20人1,500万円(2,000万円)同上
21〜50人3,000万円(4,000万円)同上
51〜99人5,000万円(6,500万円)同上
100人以上8,000万円(1億円)同上
(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(17次締切分)省力化(オーダーメイド)枠 1.0版

※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3

なお、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限額が()内の金額に引き上げられます。

【追加要件】

省力化(オーダーメイド)枠では、上述の基本要件に加えて、以下4つの追加要件が求められます。

より具体的な実行計画(1、2、3)や金融機関の確認書(4)が必要となっています。

以下の全ての要件に該当するものであること。
(1) 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して労働生産性が2倍以上となる事業計画を策定すること
※ 労働生産性は「付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)」とする。完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。
(2) 3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画を策定すること
※ 投資回収年数は「投資額/(削減工数×人件費単価)」とする。
(3) 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること
※事業終了後、実績報告時点で確認をします。
(4)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版

製品・サービス高付加価値化枠

【概要】

下記の通り、通常類型・成長分野進出類型のいずれも革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資を支援する類型です。

通常類型
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援

■成長分野進出類型(DX・GX)
今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援

では、「革新的な製品・サービス開発の取組み」とは何でしょうか。

※革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用い
て、自社の技術力等を活かして製品・サービス
を開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとど
まり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いも
のについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しませ
ん。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

公募要領上の要件を読む限り、シンプルに、補助金を使って導入した設備やシステムを使って、何らかの新しい製品・サービスを開発すること、と解釈して問題なさそうですね。

【補助金額・補助率】
従業員数補助上限額補助率
5人以下通常:750万円(850万円)
成長:1,000万円(1,100万円)
通常:中小企業1/2※、小規模・再生事業者2/3※
成長:2/3
6〜20人通常:1,000万円(1,250万円)
成長:1,500万円(1,750万円)
同上
21人以上通常:1,250万円(2,250万円)
成長:2,500万円(3,500万円)
同上
(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版

※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3
なお、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限額が()内の金額に引き上げられます。

【追加要件】

製品・サービス高付加価値化枠では上述の基本要件に加えて、以下の追加要件が求められます。

通常類型・成長分野進出類型共通の要件として、今回新たに「売上高10%」「金融機関による確認書の提出」が加えられています。

成長分野進出類型特有の要件として、「革新的な製品・サービス開発の取組み」が、「DXに資する革新的な製品・サービスの開発であることも必要になります。詳細は公募要領でしっかりと確認しておきましょう。

以下の全ての要件に該当するものであること。
◼ 通常類型・成長分野進出類型(DX・GX)共通
(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること
(2)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

◼ 成長分野進出類型(DX・GX)
(3)DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること
※1 DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう。
※2 グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野をいいます。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版

グローバル枠

【概要】

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

ものづくり補助金における「海外事業」の定義は下記の通りです。

海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)に関する事業、③インバウンド対応
に関する事業、④海外企業との共同で行う事業
をいいます。

※ グローバル枠において、①海外への直接投資に関する事業を行う場合であって、海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本社に対して補助対象事業の申請要件が適用されます。

※ グローバル枠において、新商品・サービスの開発改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを目的とする事業であり、事前にマーケティング調査(実現可能性調査)を実施し、その結果に基づく開発改良、ブランディング等を行うことが基本要件となります。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版
【補助金額・補助率】
従業員数補助上限額補助率
5人以下3,000万円(3,100万円)通常:中小企業1/2※、小規模・再生事業者2/3※
成長:2/3
6〜20人3,000万円(3,250万円)同上
21人以上3,000万円(4,000万円)同上
(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版

※補助金額1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3
なお、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限額が()内の金額に引き上げられます。

【追加要件】

他類型同様、(1)金融機関による確認書の提出の他、2)各事業の要件、(3)実現可能性調査の実施、(4)専門人材の保有や外部人材との連携も求められています。

詳細は公募要領でしっかりと確認しておきましょう。

(1)本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。
(2)以下のいずれかの要件に該当するものであること。
(各事業要件)
① 海外への直接投資に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業)

1.国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
2.国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
3.応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
4.実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。


② 海外市場開拓(輸出)に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取り組む事業)

1.国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
2.応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
3.実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。


③ インバウンド対応に関する事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業)

1.国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
2.応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
3.実績報告時に、プロトタイプの仮説検証※の報告書を提出すること。
※開発に立てた機械装置・システムについて、計画の初期段階で立てた計画通りの機能や操作性が実現できたか、想定していた効果が得られたかを評価いただきます。


④ 海外企業との共同で行う事業であって、以下の全てを満たすこと。
(例:外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業)

1.国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
2.応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
3.実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書


(3)海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること
※実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現
可能性を判断するための調査をいう。

(4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分)1.0版

18次とこれまでのものづくり補助金との違い(主なものを抜粋)

18次ではこれまでのものづくり補助金にはなかった要件や審査基準が新たに加わっています。
思わぬ落とし穴になるおそれもあるので、申請前に必ず公募要領を熟読しましょう。

本記事では、弊社が特に気になった変更点について、一部ご紹介します。

申請を目的とした直前での出資・株主変更が認められない

ものづくり補助金は同一法人(親会社が議決権の50%超を有する、代表者が同じ、同じ個人が議決権の50%超を有する等)での複数申請は認められていません。

今回、下記の通り、補助金のために主要株主や出資比率を変更することも認めない、と明確に記載が追加されています。

代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち1社のみでの申請しか認められません。本事業の補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

計画重複への審査厳格化

計画書の重複についても従前から厳しく注意が行われてきましたが、今回、※3事業計画書作成支援者についての注意点も追加され、より厳格化した印象です。

補助対象外となる事業者
(中略)
他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者
※1 他者の事業計画を流用したり、他者に流用されたりしないようご注意ください。
※2 他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を申請した場合、1回目は次回公募の申請不可、2回目以降は
次回と次々回の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
※3 事業計画書作成支援者が故意又は重過失により、他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業による申請を主導した場合、次回以降の公募では、当該事業計画書作成支援者が関与した申請を受け付けられない可能性がございますので、十分ご注意ください。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

通常類型の対象事業が狭まった

通常類型の対象事業は、18次からは「生産プロセス・サービス提供方法の改善」が削除され、「革新的な製品・サービス開発」のみとなっています。

これにより、単に効率化の目的でシステムや設備を導入することが認められなくなり、使い勝手は狭まったと言えます。

・16次まで

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

・18次から

革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援

※ 革新的な製品・サービス開発とは、顧客に新たな価値を提供することを目的に、導入した設備・システムを用いて、自社の技術力等を活かして製品・サービスを開発することをいいます。単に設備・システムを導入するにとどまり、製品・サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している製品・サービスの開発は該当しません。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

成長分野進出類型(DX・GX)では、革新的な製品・サービスの開発の定義が狭い

成長分野進出類型(DX・GX)でも通常類型と同様、革新的な製品・サービスの開発を求められていますが、さらにその製品・サービスが「DXに資する革新的な」ものである必要があります。

例として、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等が挙げられており、単なるITツールや業務効率化ツールの開発では不十分だということが読み取れます。

再構築のような売上要件あり

製品・サービス高付加価値化枠では、通常類型、成長分野進出類型ともに、下記のような売上高の要件が追加されています。

3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

事業再構築補助金ではすでに用いられていたおなじみの要件ですが、ついにものづくり補助金にも適用されました。

今回、より「革新的な製品・サービスの開発」に重きを置かれていることが分かりますね。

外部から資金調達を行う場合、金融機関の確認書を提出する必要あり

今回すべての申請枠の追加要件に「金融機関による確認書」の記載があります。

金融機関やファンドから調達を行う場合は、金額に関係なく金融機関による確認書を提出する必要があります。

本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

調達を自己資金や役員借入で賄う場合は不要です。

ただし、別の話として、審査基準(事業化面)に「金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。」という文言があるため、自己資金によほど自信がない限りは、金融機関等からの資金調達可能性について触れておいた方が良く、結果として認定書を取得することになるのかもしれません。

■補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業
を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

口頭審査の追加

補助申請額が一定規模以上の場合、口頭審査が実施されます。

口頭審査はものづくり補助金では、初めて導入されます。内容としては、下記の通りで、事業計画の深掘りに加え、事業者自身が事業計画を策定し、申請したことを確認する意図もあるものと思われます。

口頭審査は、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施いたします。
口頭審査期間は以下のとおりです。下記日程のうち、事務局が指定のうえ、申請者にご連絡をいたします。日時の変更やご希望は承りかねますのでご了承ください。
【口頭審査期間:2024年4月1日(月)~2024年4月12日(金)】
◼ 審査内容
・ 本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査いたします。
・ その他、本事業の申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容についても伺う場合があります。
◼ 審査方法
・ オンライン(Zoom等)にて実施いたします。会議用URLは事務局にて発行します。
・ 所要時間は1事業者15分程度の予定です。接続テストを実施しますので、会議開始5分前から事前にご入室ください。
・ 審査中はカメラをオンにしていただき、審査対応者(申請事業者)の上半身(正面を向いて顔と耳と肩が明瞭に判別できる)を映していただきます。
・ 審査中の音声は録音いたします(録音した音声は審査以外の目的で使用することはありません。)
・ 審査当日に本人確認及び周辺環境の確認を実施いたしますので、顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
・ 審査は申請事業者自身(法人代表者等※)が対応してください。事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認めません。
※等とは、個人事業主本人、法人代表者、株式会社取締役、応募時の労働者名簿に記載されている「担当者」もしくは「経理担当者」です。

(出所)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(18次締切分) 1.0版

まとめ

まとめ

ものづくり補助金18次締切は、①省力化(オーダーメイド)枠、②製品・サービス高付加価値化枠(通常類型/成長分野進出類型)、③グローバル枠の募集

18次締切の申請スケジュールは以下の通り

  • 公募開始:2024年1月31日(木) 17時~
  • 申請受付:2024年3月11日(月) 17時~
  • 応募締切:2024年3月27日(水)17時まで
  • 採択発表:2024年6月下旬

■補助対象事業は下記の通りで、特に省力化枠と製品・サービス高付加価値化枠の対象事業の棲み分けが強調
①省力化枠:革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取組みに必要な設備・システム投資等
②-1製品・サービス高付加価値化枠(通常類型)革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資
②-2製品・サービス高付加価値化枠(成長分野進出類型):今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等
③グローバル枠:海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等

いかがだったでしょうか。今回は、ものづくり補助金 18次の制度概要とスケジュールをご紹介しました。対象事業や追加要件に変更がありましたので、しっかりとポイントをおさえて採択を勝ち取りましょう!

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