事業再構築補助金の認定支援機関確認書とは?再申請を行う場合も再取得が必要なの?

※本記事は第5回公募分までの情報です。第6回公募分以降、大幅な変更が加わる可能性がありますのでご注意ください。

事業再構築補助金の申請時には、認定支援機関の確認書提出が必須となっています。

本記事では、「認定支援機関とは何か」という疑問から、「事業再構築補助金の再申請時に確認書の再取得が必要なのか」という疑問までも解消します。本記事にて事業再構築補助金での認定支援機関の役割を知ることで、円滑に申請ができるようになるかと思います。

事業再構築補助金を支援する「認定支援機関」とは

認定支援機関はその正式名称を「認定経営革新等支援機関」と言います。
認定支援機関とは中小企業の経営支援が可能な者として経済産業省が許認可した、専門家(税理士、行政書士、中小企業診断士等)や法人、金融機関です。

認定支援機関は国(経済産業省)に認められた機関であり、中小企業等の経営確信を支援することがその役割となっています。
事業再構築補助金においては、事業計画書等の申請時書類を確認した上で、「確認書」を発行することが認定支援機関の主な役割です。

(出典)中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/pamphlet.html

認定支援機関の「確認書」とは

認定支援機関は事業再構築補助金の申請前に、支援先の企業が事業再構築補助金の要件を満たしているか(申請が可能な企業か)を確認します。
その後、事業計画書、決算書、確定申告書の写し等の、申請時の提出書類を確認し、適切なアドバイスを行う等のサポートをします。

必要書類全ての確認が完了した後、認定支援機関は自身で支援先の事業計画を確認し適切なサポートを行う証拠として、「確認書」を発行します。
事業再構築補助金の申請の際はこの「認定支援機関の確認書」の提出が必須となっています。

認定支援機関の「確認書」は、以下事業再構築補助金公式HP ダウンロード資料 「電子申請に当たっての添付書類および参考資料」に添付されていますので、最新版を事前に準備しておきましょう。

■事業再構築補助金公式HP ダウンロード資料

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php

なお、認定支援機関として許認可を受けることができる先は、「金融機関」、「税理士、行政書士、中小企業診断士等の士業」、「経営コンサルティング会社等の法人」、「商工会・商工会議所」、があります。

金融機関は確認書の発行が無料の場合が多いですが、取引がある等金融機関毎に設定する条件を満たしている必要がある場合があります。

士業やコンサル会社は、確認書の発行手数料として10,000円程度の報酬を取る場合があります。

商工会・商工会議所も確認書を無料発行してくれますが、商工会・商工会議所の会員となっている必要がある場合があります。

事業再構築補助金の申請時には必ず認定支援機関の確認書が必要となりますので、自社の付き合いのある金融機関等、事前に発行依頼する先をある程度決めておきましょう。

また、補助金額が3,000万円を超える事業計画は、別途「金融機関による確認書」が必要となります。

金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、「金融機関による確認書」の提出を省略することができますので、補助金額が3,000万円を超える申請を行う場合は、金融機関の認定支援機関に確認書発行を依頼すると良いでしょう。

事業再構築補助金不採択時 、再申請の際には「認定支援機関の確認書」の再取得は必要か

事業再構築補助金は不採択となってしまった場合も、次回以降の締め切りで再度申請を行うことが可能です。
この最申請時には「認定支援機関の確認書」を再度取得する必要はあるのでしょうか。

結論からご説明すると、認定支援機関の確認書は再度取得する必要があります。

以前弊社から事業再構築補助金のコールセンター宛問い合わせを行ったところ、「確認書」の以下内容を修正して再取得する必要があるということでした。

  • 書類右上の「日付」
  • 「(2)支援計画」の修正
    ※事業再構築補助金の再申請時には、事業計画書のスケジュール等が後にズレますので、確認書の「(2)支援計画」等もそれに合わせて修正する必要があります。

このように事業再構築補助金の再申請の際にも「認定支援機関の確認書」の再取得が必要となりますので、余裕を持って申請できるよう認定支援機関との調整を行っておきましょう。

まとめ

まとめ

  • 認定支援機関は国(経済産業省)に認められた機関であり、事業再構築補助金においては「確認書」の発行が主な役割
  • 認定支援機関は支援先の事業計画を確認し適切なサポートを行う証拠として「確認書」を発行する。
  • 事業再構築補助金の申請時には「認定支援機関の確認書」の提出が必須
  • 事業再構築補助金の再申請の際には「認定支援機関の確認書」の再取得が必要

いかがだったでしょうか。今回は、事業再構築補助金の申請時の必須書類である「認定支援機関の確認書」についてご説明しました。

申請期限ギリギリで確認書の準備のため慌てることのないよう、前もって認定支援機関をみつけ余裕を持ったスケジュールで申請できるようにしましょう。

事業再構築補助金はその名のとおり事業拡大・再構築の大きなチャンスですので、ぜひともチャレンジを検討してみてくださいね!

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