【IT導入補助金2023】ITツール登録要領が公開されました!ITツール登録・支援事業者登録も2023年3月20日から開始!
※2023年3月20日更新
みなさんこんにちは。
中小企業庁よりIT導入補助金2023の「IT導入支援事業者 登録要領」「ITツール登録要領」「ITツール登録の手引き」が公開されました!
そして、2023年3月20日(月)よりIT導入支援事業者の登録手続きが開始しました。
今回は、2023年3月20日時点で公式ページより発表されている情報をポイントを絞って解説します。
目次
IT導入補助金2023のIT導入支援事業者登録
2023年度のIT導入支援事業者登録に関する内容は以下の通りです。
IT導入支援事業者の役割および申請方法
IT導入支援事業者については、従来通り、補助事業者と共に事業を実施するパートナーとしての役割を期待されています。
具体的には、補助事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポート等です。
申請手続きに関しても、従来通り、電子申請で完結できます。
具体的には、まず事務局が提供するIT導入支援事業者向けポータルサイト(以下「IT事業者ポータル」という。)を通じて、登録申請(電子申請)を行います。
登録申請完了後、事務局及び外部審査委員会において審査を行い、事務局はIT導入支援事業者を採択します。
採択をもってIT導入支援事業者の登録が完了します。
IT導入支援事業者の登録要件
IT導入支援事業者の登録要件についても確認する限り大きな変更はありません。
法人単独での要件は下記のとおりですが、あくまで常識的なことが書かれているためそこまで気にしすぎる必要はありません。
ただし、一つ目の「登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。」については、海外に事業所を置いている事業者さま等、稀に当てはまらないケースもありますので確認しておきましょう。
① 登録申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること。
出所:IT導入補助金2023「IT導入支援事業者登録要領」
② 安定的な事業基盤を有していること。
③ 登録申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「4-2 申請項目・必要書類」参照)を必ず提出すること。
④ 経済産業省又は中小企業庁から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていないこと
⑤ 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと。
⑥ 登録申請時点のみならず、補助事業期間中においても、訴訟や法令遵守上において、補助事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
⑦ 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。
⑧ 事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、交付規程第32条に基づく立入調査等を行うこととし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
⑨ 本事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有していること。
⑩ 事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
⑪ 事務局に登録申請を行うITツールが生産性向上に資するよう、最大限の効果を発揮する為の環境・体制等の構築を行うこと。また、補助事業者が導入したITツールにおいてデータ連携不全や運用障害等が発生しないようメンテナンス及び管理を徹底すること。
⑫ 本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守することができること。また、補助事業者に対し、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に説明し、理解を得た上で交付申請を行わせること。
⑬ 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。なお、補助事業者からの情報提供を受けIT導入支援事業者が提出する情報については、予め補助事業者の同意を得ておくこと。
一 本事業における審査、選考、事業管理のため
二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
四 各種事業に関するお知らせのため
五 法令に基づく場合
六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、IT導入支援事業者の同意を得ることが困難であるとき。
七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
⑭ 各種情報セキュリティ認証の取得状況について公表することに同意すること。
⑮ 本事業の各種手続きにおいて登録する情報及びメールアドレス(補助事業者のものも含む)は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更、修正の必要性等が生じた場合は速やかに事務局に提出を行い、変更手続きを行うこと。※本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはメールアドレスに基づき付与されたIT事業者ポータルサイト及び申請マイページに連絡することになるため、正しい情報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、IT導入支援事業者の登録取消及び、補助事業者の交付決定の取消しとなる事がある。
⑯ 事務局より付与されるIT事業者ポータルを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、IT事業者ポータルに係るログイン ID 及びパスワードは、社外の第三者等への開示・提供は行わず責任をもって適切に管理すること。
⑰ ITツールの導入を検討する事業者からの問合せに対応する等、本事業ホームページや公募要領、各種手引き等を充分活用するとともに、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与する本事業関連施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと。
⑱ 補助事業者に対し、申請マイページ作成および各種申請、手続き等に虚偽や不正、業務の怠慢、並びに情報の漏洩等、その他不適当な行為が行われていることが明らかになった場合、交付決定取消しとなる場合がある旨を交付申請時に説明を行い、同意を得ること。
⑲ 本事業期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ)を行える体制を整えること。また、補助事業者からの問合せや相談、苦情対応について迅速かつ適切に対応し、導入したITツールのサービスについて、より高度かつ利便性等の向上を実現するための利活用推進に係る取組(ツール等のより高度な利用方法や、利便性を向上させる情報分析の方法等のレクチャー等)を実施すること。
⑳ 補助事業を遂行する上で、補助事業者ならびにその他の事業者との間に発生する係争、トラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、IT導入支援事業者と補助事業者ならびにその他の事業者間で対応し、解決すること。
IT導入補助金2023のITツール登録
2022年でもあった通常枠(A・B類型)、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)は継続する予定です。
通常枠(A類型・B類型)
IT導入補助金2022に続き、IT導入補助金2023でも通常枠(A類型、B類型)があることがわかりました。
これまで同様に主にプロセス数で類型の判断が行われます。
これまで1年分が対象だったクラウド利用料が2年分に変更となっています。ぜひとも活用したいですね。
類型 | 通常枠 | |
A類型 | B類型 | |
補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万~450万円以下 |
機能要件 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 |
補助率 | 1/2以内 | |
対象経費 |
ソフトウェア購入費 |
デジタル化基盤導入枠
インボイス制度への対応も見据え、企業間取引のデジタル化を強力に推進することが目的の類型です。
主な特徴としては以下のとおりです。
- 対象ソフトウェアを会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに絞り込み
- 対象ソフトウェアの補助率は2/3~3/4と通常枠よりも大きい
- PC・タブレット、レジ、券売機などの一部ハードウェアが一部対象
- クラウド利用料が最大2年分補助
2023では下限額が撤廃となっています。
類型 | デジタル化基盤導入枠 | |||
デジタル化基盤導入類型 | 複数社連携IT導入類型 | |||
ITツール | ハードウェア |
(1)デジタル化基盤導入類型の対象経費⇒左記同様 (2)上記(1)以外の経費⇒補助上限額は50 万円×グループ構成員数、補助率は2/3以内((1)+(2) の補助上限額は3,000 万円) (3)事務費・専門家費⇒補助率は 2/3 以内、補助上限額は((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額若しくは200 万円のいずれか低い方 |
||
補助額 | ~50万円 | 50万円超~350万円 |
PC・タブレット等:~10万円 レジ・券売機:~20万円 |
|
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記ITツールの使用に資するもの | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | |
対象経費 |
ソフトウェア購入費 |
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 |
なお、複数社連携IT導入類型は、複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援することが目的の類型です。
効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等も含めて支援されます。
プロセスの定義
プロセスの定義についても確認する限りは2022と同様となるようです。
なお、初回の事業者登録時は汎用プロセスでのツール登録はできないので注意しましょう。
インボイス制度への対応状況についての告知義務
令和 5 年(2023年)10月1日より施行される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応している場合はその旨を申告することが義務付けられています。
以下、インボイス制度へ対応しているソフトウェアの例
(ア) インボイス制度に対応した会計ソフトウェア
インボイス制度において仕入税額控除の要件となる次の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 対価の額
(イ) インボイス制度に対応した受発注ソフトウェア
取引の相手方の求めに応じて、次の事項を記載した適格請求書を交付または交付した適格請求書の写しの保存が可能である。又は電磁的記録による保存が可能である。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書の場合は不要)
(ウ) インボイス制度に対応した決済ソフトウェア
小売業など不特定かつ多数の者に次の事項を記載した適格簡易請求書(レシート)の交付が可能である。(POSシステム等)
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 消費税額等
(エ) インボイス制度に対応したECサイト制作WEBサイト上で商品を販売する電子商取引などで発行する次の事項を記載した適格請求書(請求書・納品書・仕入明細書・領収書等)の交付が可能である。
出所:IT導入補助金2023「ITツール登録要領」
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(適格簡易請求書の場合は不要)
ECサイト制作(デジタル化基盤枠)の特例
ECサイト制作ですが、今回公表された2023年度のITツール登録要領でも、デジタル化基盤枠の特例にて申請対象となる旨が明記されています。
特例の詳細は以下のとおりです。
ECサイト制作の特例について
出所:IT導入補助金2023「ITツール登録要領」
(ア) ECサイトはスクラッチ開発のため、通常枠(A・B類型)においては補助対象外となるが、令和 5 年(2023年)10月1日より施行される適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応する取り組みを支援する目的でデジタル化基盤導入類型においては補助対象となる。
(イ) ECサイトには電子決済機能(クレジットカード・デビットカード・キャリア決済等)が実装されていなければならない。(銀行振込・代引き決済のみが実装される場合は対象外。)
(ウ) ECサイトには安全性を向上させるセキュリティ対策が施されていなければならない。ITツールの申請の際には講じるセキュリティ対策を申告のこと。またECサイトは個人情報のやり取りが発生する性質上から SSL(Secure Socket Layer)や TLS(Transport LayerSecurity)を用いた HTTPS 通信の導入を必須とし、実装されない場合は対象外となる。
(エ) 新たにECサイトを制作する場合が対象となる。既存のホームページをリニューアルするこ
とで新たにEC機能を実装する場合、新規で導入された部分のみが対象となる。既存のEC
サイトのデザインをリニューアルするのみで、(イ)に記載の電子決済機能が新たに導入さ
れない場合は対象外となる。
(オ) ショッピングモールへの出店については、新規出店の場合のみであり、ショップサイトの制
作を伴うものに限り対象とする。商品の出品のみや出店済みのサイトのリニューアル等は対
象外となる。
(カ) 実績報告の際に、IT導入支援事業者によって制作され、補助事業者へ納品されたECサイ
トの成果物(URL、管理画面の画面キャプチャ等)が確認できるものを提出すること。B
toB向けECサイトなどでID・PW等がなければサイト内を確認できないものは、テス
トID・PWを発行すること。納品がすべて完了していないもの(制作途中のもの)は対象
外となる。
(キ) 交付決定前・契約前に制作がされたもの、または着手されたものは対象外となる。
ITツールの最低利用期間
ITツールの最低利用期間が定められており、以下のとおりとなっています。
定められた期間未満での利用解除は補助金返還の対象となるため、注意が必要です。
1. 大分類Ⅰソフトウェアは、買取製品の場合は納品後1年未満、サブスクリプション販売形式の場合は実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
2. 大分類Ⅱオプション・大分類Ⅲ役務については最低利用期間の定めはない。
3. 大分類Ⅳハードウェアは、納品後1年未満の利用解除は補助金返還の対象となる。
4. 大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスは、1年未満または実績報告で提出された利用期間未満での利用解除は補助金返還の対象となる。
※ 納品日とは、 大分類Ⅰソフトウェア・大分類Ⅱオプションについて、買い取り型の場合は製品を導入・検収が完了した日であり、サブスクリプション販売形式の場合はサービスが開始された日とする。
IT導入補助金2023のスケジュール
IT導入支援事業者/ITツールの登録申請
登録申請は2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定です。
交付申請期間
交付申請は2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定です。
2023年3月20日時点で公表されている交付申請のスケジュールは下記のとおりです。
通常枠とデジタル化基盤導入枠の第1回申請締め切りはどちらも2023年4月25日(火)17:00予定です。
【通常枠の交付申請スケジュール】
【デジタル化基盤導入枠の交付申請スケジュール】
まとめ
まとめ
IT導入補助金2023のIT導入支援事業者登録要領・ITツール登録要領のポイントは以下のとおり
・IT導入支援事業者登録・ITツール登録は2023年3月20日(月)から開始
・2022年からの変更点としては、通常枠のクラウド利用料が2年分となった点などいくつかあるが、大きなものはない
・通常枠とデジタル化基盤導入枠の第1回申請締め切りはどちらも2023年4月25日(火)17:00予定
IT導入補助金2023は2022から大幅な変更はありませんが、補助額やスケジュールなどは多少変更となっています。
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