【ものづくり補助金】ものづくり補助金は圧縮記帳できるのか?そのメリットとデメリットもご紹介!
今回はものづくり補助金の「圧縮記帳」について情報提供を行います。
ものづくり補助金の「圧縮記帳」に関しては、2023年3月31日に、”「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 における圧縮記帳等の適用について”といった内容の文書が公開されています。
ものづくり補助金については、以前から全国中小企業団体中央会が国税庁に対して圧縮記帳の適用可否を確認していましたが、今回ある程度の決着がついたようです。
目次
ものづくり補助金とは
中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円、補助率1/2または2/3の補助金です。
具体的には以下の用途に利用することが可能です。
- 新商品(試作品)開発
- 新たな生産方式の導入
- 新役務(サービス)開発
- 新たな提供方式の導入
また、補助対象の経費には以下のようなものがあります。
- 機械装置・システム構築費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 原材料
ものづくり補助金 では「圧縮記帳」できる?
結論として、ものづくり補助金は「圧縮記帳」できます。
ものづくり補助金の「圧縮記帳」については、公式ホームページより下記の記事が公表されています。
令和元年度補正・令和二年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、全国中小企業団体中央会から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否ついて、国税庁に確認を行っておりました。
その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当すると判断し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領いたしましたので、ご案内申し上げます。
※本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められませんので、ご注意願います。
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」における 圧縮記帳等の適用について(令和5年3月31日)
上記のように、固定資産の取得に充てるためであれば、圧縮記帳が認められるとの記載があります。
圧縮記帳とは
会計処理でよく耳にする「圧縮記帳」とは、どのようなものなのでしょうか?
本来的には課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度です。もっとわかりやすく言うと、補助金や助成金で機械や設備などの固定資産を購入した際、税金がかからないようにする処理のことを言います。
具体的には、取得した固定資産の取得価額から補助金や助成金の額を減額し、「固定資産圧縮損」という勘定で損失を計上しすることで、補助金に税金がかからないようにします。
ただし、税金が免除されるものではなく、あくまで「課税が翌年度以降に繰り延べられる制度」ということに注意しましょう。
(参考)なぜ、補助金や助成金の給付を受けると税金がかかるのか。
例えば、ある企業が国からもらった助成金で、工場の設備(固定資産)を購入したとします。
この時、助成金は企業の課税所得とみなされ、初年度における課税所得が高くなってしまいます。
一方で固定資産は耐用年数で減価償却するため、損金に計上します。
いくら助成金や補助金をもらっても、初年度の税金負担が大きいとその効果が相殺されてしまいます。
そこで登場するのが圧縮記帳で、課税を翌年度以降に繰り延べることで、一時的に節税効果を生みます。
ものづくり補助金を圧縮記帳するメリット・デメリット
ものづくり補助金を圧縮記帳するメリットとデメリットを下記にまとめてみました。
メリットは、一時的な節税効果や課税所得の減額、記帳の効率化、そしてキャッシュフローの改善が期待できます。これらにより、財務状況の改善や効率性が向上する可能性があります。
デメリットとしては、資産管理面での作業が増えることや、償却資産税において圧縮記帳が認められない場合があること、途中で売却した場合の売却益増加による課税所得の上昇、透明性の低下、監査対応の課題、そして節税効果の持続性がないことが挙げられます。
実際の記帳については、経費の性質や、貴社の会計基準などによって異なりますので、状況に応じて、貴社の担当税理士や会計士に相談することをお勧めします。
メリット | デメリット |
---|---|
・一時的な節税効果が期待できる ・圧縮記帳対象の給付による課税所得の減額 ・記帳の効率化 ・キャッシュフローの改善 | ・資産管理面での作業が増える ・償却資産税に対しては圧縮記帳が認められない ・途中で売却した場合、売却益が増加し課税所得が多くなる可能性 ・透明性の低下、監査対応の課題 ・節税効果の持続性はない |
まとめ
いかがだったでしょうか。今回は、ものづくり補助金 の圧縮記帳についてご紹介しました。
補助金受領前に、担当税理士や会計士としっかりと打合せておきましょう。
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ものづくり補助金申請時は以下の記事も役に立つかと思います。
ご参考ください。
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