【ものづくり補助金】補助金額最大1,000万円上乗せ!次回14次締切より追加の大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を詳しく解説!
2023年1月11日(水)に公募が開始されたものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金) 14次締切からは、新たに「大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例」が追加されました。
大幅な賃上げを行うことで、補助金額が最大1,000万円上乗せされるため、上手く利用することで自社の事業拡大をこれまで以上に加速できそうです。
今回は、ものづくり補助金14次から新たに追加された「大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例」をご紹介いたします。
目次
ものづくり補助金とは
中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円、補助率1/2または2/3の補助金です。
具体的には以下の用途に利用することが可能です。
- 新商品(試作品)開発
- 新たな生産方式の導入
- 新役務(サービス)開発
- 新たな提供方式の導入
また、補助対象の経費には以下のようなものがあります。
- 機械装置・システム構築費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 原材料
別の大型補助金である事業再構築補助金と異なり、広告宣伝費や建物費は対象外となっています。
また、メインの補助対象経費は「機械装置・システム構築費」であり、それ以外の経費には上限額が設定されています。
ものづくり補助金 大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例について
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の概要
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の概要は以下の通りです。
給与支給総額と事業場内最低賃金を3〜5年間毎年大幅に引き上げる必要があり、要件未達の場合は、上乗せ分については全額返還が必要と、比較的達成ハードルは高くなっています。活用を検討される場合は、事前に要件を確りと把握しておきましょう。
- 「成長と分配の好循環」を一層強力に推し進めるため、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限を100万円、250万円、1,000万円引き上げる(ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、活用不可)。
- 事業計画において、補助事業期間終了後3~5年で「①給与支給総額年平均6%増加かつ②事業場内最低賃金を年額45円以上引上げ」を満たし、賃上げに係る計画書を提出することを要件とする。
- 要件未達の場合には、上乗せ分については、全額返還を求める。
要件 | 通常の事業者 | 大幅な賃上げに 取り組む事業者 |
①付加価値額 | 3%以上 | 同左 |
②給与支給総額 | 年率1.5%以上 | 左記の事業者より更に年率で4.5%以上引上げ =年率6%以上引き上げ |
③最低賃金 | 地域別最低賃金+30円以上の水準とする | 左記に加え、事業場内最低賃金を毎年45円以上引き上げる |
④補助金返還 の要件 | ②給与支給総額、又は③賃金の増加目標が補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において未達の場合には、補助金交付額の全額返還を求める | 同左 |
補助上限の引上げ額について
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例は、従業員数に応じて補助上限を引き上げるものとなっており、従業員数が多いほど上乗せ補助額が大きくなります。従業員数が21人以上の場合、上乗せ補助額が1,000万円以上となり最大となりますので、こちらの要件にあてはまる事業者は特に注目すべき特例であるといえます。
従業員数 | 上乗せ補助額 | 補助率 |
5人以下 | 100万円 | 各申請枠の補助率 |
6人〜20人 | 250万円 | 各申請枠の補助率 |
21人以上 | 1,000万円 | 各申請枠の補助率 |
事業場内最低賃金+45円の考え方について
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を受けるためには複数の要件を満たす必要がありますが、特に注意すべきは「最低賃金」に関する要件で、本特例を受けるためには通常の事業者の必須要件である以下①に加え、②も満たす必要があります。
【最低賃金に関する要件】
① 地域別最低賃金+30円以上の水準とする
※通常の事業者も必須の要件
② ①に加え、事業場内最低賃金を毎年45円以上引き上げる
※本大幅賃上げ特例にて必須の要件
最低賃金に関する2つの要件のうち①はあくまで地域別最低賃金を基準としていますので要件を満たすのは比較的容易ですが、②は事業場内最低賃金(会社内の最低賃金)を基準としますので、毎年必ず45円以上の引上げが必要となります。
以下図を確認ください。
仮に事業終了時点の事業場内最低賃金が1,200円の場合、1年後には時給1,245円、2年後には時給1,290円、3年後には時給1,335円、4年後には時給1,380円、5年後には時給1,425円と毎年45円以上の賃上げが必要となります。
要件未達の場合、上乗せ分の補助金は全額返金となりますので、現在の事業場内最低賃金を確認し本当に賃上げが可能かどうか自社の状況を見極めた上で、特例を受ける必要があります。
(ご参考)地域別最低賃金+30円の考え方について
通常の事業者でも必須の要件である「地域別最低賃金+30円の考え方」についてもご参考にご紹介します。
以下図を確認ください。
本要件はあくまで地域別最低賃金を基準に+30円を満たしていれば良い、という考え方となります。
例えば東京都で事業終了年後の最低賃金が1,072円だった場合、事業場内の最低時給が1,102円以上であれば要件を満たします。
計画期間中に地域別最低賃金が改訂され引上げられた場合は、その金額+30円以上となるよう事業場内最低賃金も引き上げる必要があります。
上記のような考え方となりますので、大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を受ける場合には、事業場内最低賃金+45円の要件とともに自動的に達成できると思われます。
ものづくり補助金14次 詳細スケジュール
ものづくり補助金14次締切のスケジュールは下記の通りです。
- 公募開始:令和5年 1月 11日(水) 17時~
- 申請受付:令和5年 3月 24日(金) 17時~
- 応募締切:令和5年 4月 19日(水) 17時
- 採択発表:令和5年6月中旬予定
採択発表は、令和5年6月中旬ごろを予定しています。
申請締切は令和5年4月となっていますが、余裕を持ったスケジュールで申請手続きを行うようにしましょう。
なお、前回13次のものづくり補助金で申請を行った方は、採択発表が2月中旬に予定されています。
万が一不採択となってしまった場合、計画書をブラッシュアップして14次で再申請することも可能です。
※「ブラッシュアップの時間がない」「どこを直せば分からない」といった事業者の方向けにものづくり補助金の申請支援を実施しております。
ぜひご検討ください。
まとめ
まとめ
ものづくり補助金14次からは大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例が追加、概要は以下の通り。
- 大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限を100万円、250万円、1,000万円引き上げ
- 補助事業期間終了後3~5年で「①給与支給総額年平均6%増加かつ②事業場内最低賃金を年額45円以上引上げ」を満たし、賃上げに係る計画書を提出必要あり
- 要件未達の場合には、上乗せ分は全額返還
ものづくり補助金14次のスケジュールは以下の通り
- 公募開始:令和5年 1月 11日(水) 17時~
- 申請受付:令和5年 3月 24日(金) 17時~
- 応募締切:令和5年 4月 19日(水) 17時
- 採択発表:令和5年6月中旬予定
いかがだったでしょうか。今回は、ものづくり補助金 14次から追加される大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例をご紹介しました。大きな内容変更がありましたので、確りと押さえておきましょう。
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ものづくり補助金申請時は以下の記事も役に立つかと思います。
ご参考ください。
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